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平成十五年九月三十日提出
質問第二〇号

国民の保護と自衛隊員に関する質問主意書

提出者  北川れん子




国民の保護と自衛隊員に関する質問主意書


 政府が現在検討を進めている「国民の保護のための法制」に関して以下質問する。

一 自衛隊員に対する国際人道法教育について
@ 政府は、戦時における捕虜の取り扱いについて自衛隊員に対する教育を行なっているのか、どのような教育プログラムが組まれているのか、時間数、その内容、進め方等を具体的に明らかにされたい。
A 政府は、自衛隊員が捕虜になった場合の処遇について自衛隊員にどのような教育を行なっているのか、またどのような教育プログラムが組まれているのか、時間数、内容、進め方などを具体的に明らかにされたい。
二 一般の市民など非戦闘員の保護について
@ 政府は、市民など非戦闘員の避難と自衛隊の部隊の移動における自衛隊が基づくべき行動の基準についてどのように考えているのか、明らかにされたい。
A 政府は、自衛隊が防衛出動している状況下で、一般の市民の物資、施設、労役等をどのような基準に基づき自衛隊へ提供・供給するべきだと考えているのか、具体的に明らかにされたい。
B 市民の保護にあたり、地方自治体が市民の生命や身体等の保護に重要な役割を果たすとされているが、消防、警察、民間組織と民間人の間での権限がどのような基準に基づき調整されると考えるのか、また実質的に市民の保護のために機能するようにどのような制度的担保が必要だと政府は考えているのか、明らかにされたい。
C 前記Bの市民の保護について、自衛隊員にどのような教育が行なわれるのか、またどのような教育プログラムを策定する必要があると考えているのか、明らかにされたい。
D 市民の保護にあたり、自衛隊員の行動規範について誰にでもわかりやすく例示する必要があり、そのために措置を講じるべきだと考えるが如何か。また、自衛隊員の行動規範について具体的に例示する必要があると考える場合、どのような事例についてどのように例示するべきだと考えるのか、具体的に明らかにされたい。
E 自衛隊員が上官の職務上の命令に対して国際人道法や憲法に明らかに反すると考えた場合、自衛隊員は当該命令に従わないことができるのか、またどのような具体的な要件が成立すれば従わなくても良いのか、明らかにされたい。
F 前記Eの点について、自衛隊員に対してどのような教育が行なわれているのか明らかにされたい。
G 自衛隊法五十七条で自衛隊員には上官の命令に服従する義務が課されているが、自衛隊員が受けた上官の命令自体の妥当性に疑義があり服従しなかった場合、どのような機関が事実関係を調査し、自衛官の上官命令に対する不服従の適否を判断するのか、またその手続きを明らかにされたい。

 右質問する。



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