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平成十五年十月三日提出
質問第二三号

「振動障害の認定基準」に関する質問主意書

提出者  楢崎欣弥




「振動障害の認定基準」に関する質問主意書


 労災補償に際し「振動障害の認定基準」に関して、以下質問する。

一 振動障害を認定する労働基準監督署の中央及び地方の系列を明らかにされたい。
二 振動障害判定の要求はどうすればよいのか、具体的な手順を例示してもらいたい。
三 振動障害判定の具体的判定基準数値、及び判定方法について説明されたい。
 1 判定基準調査の具体的方法について。
 2 最終判定は何処が、いかなる基準(数値、或は程度)で行うのか。
 3 その判定(数値、及び数値の算出方法)は全国的に統一して確立されているのか。
 4 判定審査要求者に対し該当するか否かの説明をする場合に、審査結果を具体的に示し、振動障害に該当するか否かを振動障害診断票と、障害該当ラインについて具体的に示し、対比し乍ら、要求者が納得する形で現場において詳細な説明が行われているか否か、いささか疑問があるので解説されたい。
四 該当者(判定要求者)が再審査を希望する場合の手順はどうなっているのか。
五 日田地区及び大分県における過去の振動障害該当者をA、B、C等の匿名でそれぞれについて判定数値、及び判定要求から判定までの日数を例示されたい。
六 日田労働基準監督署が、平成一五年八月二五日、「振動障害認定要求者」に対し、九州労災病院医師より「医師総合所見」と「総合判定」が別添の通り示されたが、(総合所見及びその他の参考となる事項)の中で、例えば「#3−指尖脈派は右三・六mV、左四・四mVと極めて低値ではない」とあるが、障害判定ラインの数値はどうなのかが示されていない。また、「#4−サーモグラフィーでも冷水負荷後の皮膚温は低下していない。以上から末梢循環障害は認められない」とあるが、具体的数値を示し、だから認定できないという説明をされたい。
 なお「チェンソー」等、労働補償については、すでに厚労省労災補償部補償課より「振動障害の認定基準について」(基発第三〇七号昭和五二年五月二八日付)の資料はいただいているので、それを熟読した上、それでもなお、不明の点があるので前項の質問をする次第である。念の為。

 右質問する。


医師総合所見


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