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平成十五年十一月二十六日提出
質問第一〇号

国立大学法人の運営費交付金に関する質問主意書

提出者  石井郁子




国立大学法人の運営費交付金に関する質問主意書


 国立大学法人法の施行により、二〇〇四年四月から全国の国立大学は国立大学法人に移行する。現在政府内において来年度の国立大学法人予算案が検討されている。報道によれば国から支出される運営費交付金について財務省は政策判断で予算額が増減する「裁量的経費」として扱うように文部科学省に打診しているといわれている。
 もし運営費交付金を裁量的経費として扱えば、二〇〇四年度予算概算要求基準によって前年度比二%削減されることになる。運営費交付金が前年度と比べて削減されるようなことになれば、国立大学法人の財政基盤を掘り崩すとともに、重大な国会審議違反といわざるをえない。
 衆議院における文部科学委員会の附帯決議は「運営費交付金等の算定に当たっては、法人化前の公費投入額を十分に確保し、必要な運営費交付金等を措置するよう努めること」としており、参議院の附帯決議も「運営費交付金等の算定に当たっては、法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること」としている。
 この附帯決議によれば、運営費交付金の算定に当たって公費の投入額は前年度を上回るものとならなければならず、減額などあってはならないのである。
 従って、次の事項について質問する。

1 国立大学の運営費交付金の充実について
 (1) 運営費交付金の算定に当たっては、二〇〇四年度ならびに今後、二〇〇三年度国立学校特別会計繰入額を上回る公費投入額とすべきではないか。
 (2) 国立大学法人は、先行の独立行政法人と性格を異にすることを踏まえ、長期的にも必要な国立大学予算を確保できるよう、制度的仕組みを策定すること。特に運営費交付金を、その性格に鑑み、「裁量的経費」とせず、義務的経費として取り扱い、効率化係数を適用すべきではないと考えるが、どうか。
 (3) 国立大学の教育研究の特性をふまえ、運営費交付金を増額し得る算定ルールを構築すべきではないか。
2 施設整備費補助金等の確保・充実について
 「国立大学等施設緊急整備五ヵ年計画」等を着実に実施するための施設整備費補助金等の確保・充実に努めるべきではないか。

 右質問する。



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