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平成十六年二月十八日提出
質問第一九号

国立大学法人の運営費交付金算定ルールに関する質問主意書

提出者  島  聡




国立大学法人の運営費交付金算定ルールに関する質問主意書


 国立大学法人法の施行により、本年四月より法人化する国立大学において、来年度以降の運営費交付金算定ルールについての不安が広がっている。国立大学法人法の国会での審議においては、衆参両院で法人化前の公費投入額を踏まえ、大学の運営に必要な額を確保することが附帯決議として議決されている。国立大学の教育と研究の質を維持していくためには、運営費交付金が今後とも大きく減額されることのない措置が必要であると考える。今後の運営費交付金算定のルールについて、以下の項目について質問する。

一 政府の発表によれば、各大学の個性に応じた教育研究の取り組みを幅広く支援することなど、教育研究の活性化を図る観点から、運営費交付金を増額する「特別教育研究経費」の枠組みを設定することとしているが、総合大学・単科大学・地方大学のそれぞれについて、公平に取り組みを評価するために、政府はどのような基準で、どのような措置をするお考えか。
二 政府は、受託研究収入や寄付金等の外部資金増があっても交付金の減額はしないなど、自己収入の増加努力が報われる仕組みを決定したと聞く。これは国立大学法人の自主的な努力を促し、財政的な自立に寄与する反面、こうした教育や研究の性格上、外部資金を導入しにくい単科大学などが総合大学に比べ不利になることが懸念される。こうした外部資金を導入しにくい大学に対し、今後なんらかの支援措置を検討する用意はあるか。
三 国立大学の人件費などの運営費交付金の取り扱いについては、国会の決議などを踏まえ、「裁量的経費」とはせず、引き続き「義務的経費」として取り扱うべきと考えるが、来年度以降政府はどのように措置するお考えか。

 右質問する。



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