衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年二月二十日提出
質問第二二号

金融庁監督当局の金融検査(貸し渋り、貸しはがし)に関する質問主意書

提出者  松野信夫




金融庁監督当局の金融検査(貸し渋り、貸しはがし)に関する質問主意書


 近時、銀行に関する様々な問題が頻繁に発生している。いわゆる貸し渋り、貸しはがしの問題にとどまらず、銀行が貸し付けに際して債務者や保証人に対して明確に説明もしないままに貸し付け行為を行い、それがために様々な紛争が頻発している。貸し渋り、貸しはがし対策は緊急を要する。また担保処分や保証人への求償権行使についても事前に十分な説明がなされないままに行われている実態もあり、こうした紛争を未然に防ぐためにも貸し付けに際して適切な対応をとらせるための対策は、緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 銀行法第一条第一項は「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期」すると謳い、そのために監督当局は各銀行に対し金融検査を行っているところである。
 いわゆる貸し渋り、貸しはがし問題について、公正取引委員会に対して相当数の申告あるいは相談がなされていると聞いている。
 そこで、平成五年一月以降、貸し渋り、貸しはがしの問題についてどの程度の数の申告あるいは相談がなされているのか、年度別に明らかにされるよう求める。またそれら申告あるいは相談の内容について、種類別の区分けによる件数も明らかにされるよう求める。
二 銀行が貸し付けに際して取得した担保設定した不動産の評価については、適切な評価がなされるべきことは当然である。そこで金融庁は銀行に対して適切な担保評価がなされるようにどのような指示ないし指導を行っているか。銀行が担保評価額を変更した場合、銀行は担保設定した者に対して当該評価変更について告知や説明を行うべきであると考えるが、そうした指導は行っているか。行っている場合には具体的にどのような指導を行ったか、明らかにされたい。
三 銀行が貸し付けに際して各県で設置されている信用保証協会の保証付きであることも多いので、債権管理に当たって銀行と信用保証協会とで適切な連絡協議がなされるべきことは当然である。そこで、銀行が担保処分についてはあらかじめ信用保証協会に事前通知ないし協議がなされていると思われるが、この点について金融庁はどのような指導を行っているか。行っている場合には具体的にどのような指導を行ったか、明らかにされたい。
 また銀行が信用保証協会に対して代位弁済を求める場合にも、事前に債務者や保証人との間で十分な協議や説明が必要と考えるが、実際には事前に説明もしないまま信用保証協会に代位弁済を求め、代位弁済を行った信用保証協会がいきなり債務者や保証人に対してより厳しい請求行為を行っているという実態も認められる。こうした被害を防止するため金融庁はどのような指導を行っているか。行っている場合には具体的にどのような指導を行ったか、明らかにされたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.