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平成十六年三月二十六日提出
質問第四九号

普天間飛行場代替施設としての軍民共用空港の事業主体に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




普天間飛行場代替施設としての軍民共用空港の事業主体に関する質問主意書


 普天間基地は、日米両政府のいわゆるSACO合意の「五年ないし七年以内の返還」が実現されないまま、合意から七年以上が経過した。
 私は、普天間基地返還に関するSACO合意は実質的に「破綻」したものと考えている。危険な普天間基地は、一刻も早く閉鎖もしくは海外に移設すべきである。
 稲嶺惠一沖縄県知事は、普天間基地の県内移設を容認し、普天間基地の移設に当たって整備すべき条件として、代替施設の十五年の使用期限及び軍民共用空港を提示した。稲嶺沖縄県知事は、政府に対し、「代替施設は、民間航空機が就航できる軍民共用空港とし、将来にわたって地域及び県民の財産となり得るものであること。」を主張し、政府は平成十一年十二月二十八日、普天間飛行場の移設に係る政府方針を閣議決定し、普天間飛行場代替施設について、「普天間飛行場代替施設(以下「代替施設」という)については、軍民共用空港を念頭に整備を図ることとし、米国とも緊密に協議しつつ、以下の諸点を踏まえて取り組むこととする。」ことを明らかにした。
 ところが、その軍民共用空港の事業主体は国なのか沖縄県なのか、どちらが事業主体になるべきかで沖縄県と政府との間で事業主体をめぐり意見が異なっていたが、政府が、平成十五年十二月十六日、防衛施設庁が事業主体と公表し、事業主体問題は結着した。
 政府は、従来防衛庁設置法第五条第十九項を根拠に軍民共用空港民間部分の事業主体にはなれないと言明し、今回は同法同条項を根拠に防衛施設庁が事業主体になれるという結論を導き出した。普天間飛行場代替施設の事業主体についての政府決定は、関係法令を無視し、法治行政に反するものである。政府は、普天間飛行場代替施設を早期に建設せんが為に法解釈の手品師≠ノ変身した、と批判せざるを得ない。
 以下、質問する。

一 政府は、稲嶺沖縄県知事が普天間飛行場の移設に当たって整備すべきと提示している軍民共用空港は、いかなる法律に基づく空港と定義づけられていると理解しているのか、軍民共用空港の定義と法律上の根拠を明らかにされたい。
二 政府は、米軍普天間飛行場代替施設として稲嶺沖縄県知事が提示する軍民共用空港の民間部分について、防衛施設庁が事業主体になるとの見解を公表しているが、防衛施設庁が事業主体であるとする法律上の根拠を明らかにされたい。
 尚、防衛施設庁が事業主体になるということは、軍民共用空港の設置・管理者になるということか明らかにされたい。
三 マスコミ等の報道によると、政府が米軍普天間飛行場代替施設である軍民共用空港の民間部分を防衛施設庁が事業主体たり得るとする根拠として、防衛庁設置法第五条第十九項を挙げている。
 防衛庁設置法第五条第十九項は、「条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下、この条において「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。」と定めている。
 政府は、防衛庁設置法第五条第十九項の「・・・関すること」をもって、軍民共用空港の民間部分につき防衛施設庁が事業主体になり得ると判断しているようであるが、前記「・・・関すること」とは、日米安保条約に基づき駐留軍の使用に供する施設及び区域の「決定」「取得」「提供」並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の「変更」「返還」に「関すること」を防衛施設庁の所掌事務と定めたものと解釈すべきであり、駐留軍の施設及び区域に「関すること」と解釈できないことは一見明白と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 わが国において米軍と民間航空会社が共同使用している空港はどこか明らかにされたい。また、その空港に適用されている法令及びその空港において軍が使用する地域、民間が使用する地域の各設置・管理者を明らかにされたい。
五 普天間飛行場の移設に係る政府方針(平成十一年十二月二十八日閣議決定)でいう、軍民共用空港と共同使用空港とは同じ法令上の根拠に基づく、同じ概念の空港を指すのか明らかにされたい。
六 稲嶺沖縄県知事の提示を受け、普天間飛行場の移設に係る政府方針(平成十一年十二月二十八日閣議決定)で整備を図ると政府が決めた軍民共用空港は、空港整備法に基づき整備される空港に該当するか明らかにされたい。
 また、右軍民共用空港には航空法(昭和二十七年七月十五日法律第二三一号)は適用されるのか明らかにされたい。
七 防衛施設庁が事業主体となって建設されている軍民共用空港の管理は建設後沖縄県に委ねられるのか。もし、管理を沖縄県に委ねるとするといかなる法的根拠に基づくのか明らかにされたい。
八 軍民共用空港には、航空法が適用される部分と「日米安保条約第六条に基づく航空法の特例法」が適用される部分に分かれるのか、もし前記両法に適用法が分かれるとすると軍民共用空港の滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンなど両法の適用される部分を区分けして明らかにされたい。
 また、軍民共用空港の民間空港部分における着陸料等の使用料はいかなる法律に基づき、誰が徴収するのか明らかにされたい。

 右質問する。



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