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平成十六年三月二十九日提出
質問第五一号

固定電話の施設設置負担金に関する再質問主意書

提出者  島  聡




固定電話の施設設置負担金に関する再質問主意書


 平成十六年三月十九日にいただいた「固定電話の施設設置負担金に関する質問主意書」への答弁書は不誠実といわざるを得ない。
 五つの設問のうち、三つまでが「現時点においてお答えすることは困難」との答弁であった。この問題は通信という分野だけでなく、広く国民の財産に関わる問題である。政府として早急に結論を出すことが必要であると考える。
 そこで再度お尋ねする。

一 先にいただいた答弁書の中で、政府は「施設設置負担金については(中略)新規加入を妨げている可能性があることから、そのあり方を検討する必要があると考えている。」としている。これは施設設置負担金を廃止することと解してよいか。廃止をするということであれば、いつまでに廃止を行うお考えか。また仮に廃止以外の方法をとるということであれば、固定電話網の減少をとどめるために、どういった方法をとる余地があるのか。これまでの検討で提示された案を具体的にお示しいただきたい。
二 政府は、施設設置負担金を廃止する場合に、これまでに支払った利用者と新しく加入する利用者との間で、負担の不公平が生じることになるとの認識を持っているのか。それとも不公平は生じないものと認識しているのか。どちらであるか明快にお答えいただきたい。仮に不公平が生じるとの認識ならば、その是正のために施設設置負担金の返還を実施するお考えはあるか。
三 施設設置負担金を廃止するためには、加入権について規定した所得税法及び電話加入権質に関する臨時特例法の改正が必要か否か。明快にお答えいただきたい。仮に必要ないとするのであれば、その理由をお示しいただきたい。

 右質問する。



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