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平成十六年五月七日提出
質問第九一号

公的年金の支給業務に関する質問主意書

提出者  中根康浩




公的年金の支給業務に関する質問主意書


 公的年金制度を今後とも安定的に運営していくために必要なことは、いうまでもなく制度自体に対する国民からの信用回復である。にもかかわらず、これまでに様々な事務的ミスや制度そのものの欠陥により年金制度に対する国民からの不信感や不安感を助長する事態が相次いでいる。こうした事務的ミスの事実関係の究明と適切な対応により国民からの信頼を回復することが必要不可欠であると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 一九九九年六月から二〇〇三年六月の四ヵ年にわたり発生したとされる厚生年金の「加給年金」と「振替加算」の支給ミスについて
 (1) 厚生年金の「加給年金の過払い」の対象者数と「過払い額」を一九九九年から二〇〇三年までの間の年度ごとに答弁されたい。また、「過払い」の対象者に行なった返還請求の内容と法的根拠についてあわせて答弁されたい。
 (2) 「加給年金の過払い」の対象者に対する返還請求額の一人あたりの額の分布について答弁されたい。
 (3) 「加給年金の過払い」の対象者に対する返還請求の実績について年度ごとに答弁されたい。
 (4) 「加給年金の過払い」が発生した原因と再発防止対策について答弁されたい。
 (5) 厚生年金の「振替加算」の「未支給」となった原因について答弁されたい。また、その対象者数と未支給額を一九九九年から二〇〇三年度までの年度ごとについてあわせて答弁されたい。
 (6) 「振替加算の未支給」の対象者に対する事後対応について、年度ごとの実績を答弁されたい。
 (7) 「振替加算の未支給」が発生した原因と再発防止対策について答弁されたい。
 (8) 加給年金の過払いや振替加算の未支給について、返還請求する際や事後支給する際に利息などはつくかどうか、答弁されたい。
二 国民年金の任意加入制度によって生じる過徴収について
 (1) 国民年金の任意加入制度を利用して加入期間が四十年に達した後も六十五歳以前に脱退届を出し忘れた結果、過剰に徴収された人がいると考えられる。その人数と国民年金保険料総額を過去三ヵ年分について答弁されたい。
 (2) 国民年金に任意加入した場合に四十年を超過した加入期間は給付額に反映されないことを分かりやすく周知すべきと考えるが、どのように対応しているかを答弁されたい。
 (3) 国民年金に任意加入した場合、四十年を超えて保険料を支払った人に対する、保険料の返還はどのように行なわれていたのか、また今後はどのように行なっていくべきと考えているか答弁されたい。
三 市町村の年金相談用に設置したパソコンについて
 二〇〇二年、国民年金の事務が市町村から社会保険庁に移管された際に、年金相談用として市町村ごとに設置されたパソコンと年金相談用オンラインシステムの概要について答弁されたい。また、それらの活用状況についても明らかにした上で、所期の目的を達成したと考えているかどうかもあわせて答弁されたい。
四 以上を踏まえ、公的年金の支給業務の適正を期するために必要な方策のあり方について、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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