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平成十六年五月十二日提出
質問第九五号

緊急間伐五カ年対策に関する質問主意書

提出者  田中慶秋




緊急間伐五カ年対策に関する質問主意書


 政府は近年、木材の価格が下がり、森林所有者の森林整備への意欲の低下などによる間伐の遅れへの対策として、緊急的に間伐を促進させるため平成十二年度から十六年度まで、国の定めた方法に沿って間伐を行うと、通常より高い補助率で造林補助金が受けられるというメリットがある緊急間伐五カ年対策を実施しているところである。
 これに関する具体的なケースとして、神奈川県横浜市在住で岩手県東磐井郡大東町に山林を所有する者(以下、所有者とする)へ、平成十四年三月に東磐井地方森林組合(以下、組合とする)より、所有林の間伐に関する委任状と承諾書が届き、組合から執拗かつ早急に提出するよう求められたため、疑問を感じつつも書類を郵送した。
 その後、所有者が大東町を訪れた際に山林を見に行ったところ、すでに約二丁八反が間伐されていた。しかも最近ではなく、だいぶ以前に間伐した様子であったので、組合など周囲に問い合わせたが、伐採者が特定できなかった。
 更には、事業費の自己負担分(一割)を請求され、所有者はこれを支払ったものの、これは国からの補助金(事業費の九割)を多く得るための手段として、町と組合が勝手に民有林を間伐しているのではないかとの疑念を抱くに至った。
 他にも最近、組合から所有者に届いた、これから行う間伐事業の実施計画書(間伐する木の種類、所在地、所有者などが記載されている)には、他人の土地にある木が所有者のものになっていたりするなど、故意とも思える不手際も多く(間伐しても、所有者が費用を支払うようになる)、国からの補助金が悪質に利用されているのではないかと所有者は憂慮しているところである。
 そこで、以下の事項について質問する。

1 このケースについて、町や組合が間伐事業に対する国の補助金を多く得るために、勝手に民有林を間伐しているということにならないか。
2 これまで自治体や組合が、間伐事業に対する国の補助金を食い物にするような不正行為をしたケースはあったか。
3 国として、間伐事業に対する補助金に係る不正行為を防止するために、これまでどのような方策を講じてきたか、また、今後講じていくつもりであるか。

 右質問する。



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