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平成十六年五月二十一日提出
質問第一〇六号

いわゆる「選挙当選請負人」と公職選挙法との関係に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




いわゆる「選挙当選請負人」と公職選挙法との関係に関する質問主意書


 我が国の公職選挙法では、第二二一条において買収及び利害誘導罪、第二二二条において多数人買収及び多数人利害誘導罪などが規定されている。選挙違反は民主主義の根幹に係る問題であり、その中でも悪質なものは、罰則を付すことによって、その摘発をし、あるいはその発生を防止することとしていると解する。従って、どのような行為が公職選挙法で禁じられる行為であるのかを明確にすることは、候補者、有権者等にとっても重要なことであると考える。その観点から、以下質問する。

一 いわゆる「選挙当選請負人」に対し、候補者等が、次のような条件で、選挙の当選を目指した運動を依頼することは、公職選挙法違反(買収罪、利害誘導罪など)になると考えるが、政府としては、どのような理由でどのように判断するのか、その見解を問う。
 @ 選挙の当選を目指した運動及びその運動を企画・立案する活動に要した費用については、実費を支払う。
 A 選挙に当選した時は、その成功報酬として数百万円を支払う。
二 右記一の条件で依頼を受けた「選挙当選請負人」が、その依頼を受けた候補者の当選を目指し、選挙期間中、当該「選挙当選請負人」の経営する会社が雇用する社員又は時給による報酬の支払いを約して雇ったアルバイトに、当該候補者への投票を依頼する電話をかけさせることは、公職選挙法違反(買収罪、利害誘導罪など)になると考えるが、政府としては、どのような理由でどのように判断するのか、その見解を問う。

 右質問する。



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