質問本文情報
平成十六年五月二十五日提出質問第一一〇号
著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書
提出者 川内博史
著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する再質問主意書
著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関して平成十六年五月十七日に質問主意書を提出したところ、五月二十五日付けで、小泉純一郎内閣総理大臣から答弁書を受領した。
この答弁について、更に確認を要するものと考え、以下のとおり再度質問する。
しかし、これに続く部分である「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするものを国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知って・・・・」なる文言につき、「専ら国外において頒布することを目的とするもの『で最初に国内で発行されたもの』を『国内発行後に』国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、」という限定が付されているのが立法趣旨であることの確認を求めた点に関し、「で最初に国内で発行されたもの」に限定される趣旨であるか否かの点につき、回答を回避された。本法案が、たとえば日本の演歌歌手や日本のポピュラー歌手のレコード等の邦盤の保護を目的としており、ビートルズ等の洋盤の保護を予定していないのであれば、「最初に」国内で発行された商業用レコードを保護すれば足りるはずである。それにもかかわらず敢えて「最初に」国内で発行された商業用レコード−これは一般に邦盤と考えられる−より広く、海外で最初に発行された洋盤を規制の対象にする文言の体裁に固執し、しかも答弁においてもこの点につき回答を回避される理由は何か。本法案が「最初に」国内で発行された商業用レコードすなわち邦盤一般のみを保護の対象とする立法趣旨であることを確認したい。
二 右一と併せて、法案第百十三条第五項にいう「国内において頒布することを目的とする商業用レコード」(「国内頒布目的商業用レコード」)とは、「海外で頒布されている商業用レコードの国内盤を」国内において頒布することを目的とする場合を含まず、「最初に」国内において頒布することを目的とする商業用レコードに限定される趣旨であることを確認したい。
右質問する。