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平成十六年六月十日提出
質問第一五七号

我が国の多国籍軍への参加についての政府見解に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




我が国の多国籍軍への参加についての政府見解に関する質問主意書


 平成十六年六月一日の参議院イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会において、秋山内閣法制局長官は我が国の多国籍軍への参加について、一般論として多国籍軍の目的・任務に武力の行使を伴うものと伴わないものと両方があるという前提で、「我が国として、当該多国籍軍の業務のうち武力の行使を伴わない業務に限って、他国の武力の行使と一体化しないことが確保される形で行うことが認められる、かつ我が国として活動が期間を通じてそのことが確保されるというような仕組みがある場合に、我が国としてこのような態様の下に多国籍軍の活動に加わることが否定されるものではないと考えます。」と発言している。この発言からは我が国が多国籍軍に参加できる具体的な場面を想定することが困難であり、その基準を明確にすることが必要かつ重要であると考える。その観点から、以下質問する。

一 多国籍軍の目的・任務に武力の行使を伴うものと伴わないものと両方があるという場合であっても、多国籍「軍」である以上、その任務の中心が武力の行使である一つの組織としての「軍隊」である。多国籍軍の業務のうち武力の行使を伴わない業務のみを取り出して参加の可否を論じるのは、多国籍軍が一つの組織であることを無視するもので許されないと考える。政府の見解を問う。
二 「当該多国籍軍の業務のうち武力の行使を伴わない業務に限って、他国の武力の行使と一体化しないことが確保される形」及び、「我が国として活動が期間を通じてそのことが確保されるというような仕組みがある」かどうかを判断する具体的基準は何か。また、どのような手段(条約・決議等法的拘束力のあるものなど)によって「確保される」ことが必要であるのか。政府の見解を問う。
三 多国籍軍が国連決議に基づいて組織される場合において、その活動内容からして、我が国憲法上、自衛隊がそれに参加することが許されるとしても、参加のための国内的手続としては、条約の批准と同様、国会の承認が必要と考える。この点に関し、政府の見解を問う。
四 多国籍軍に「参加」する自衛隊が、当該多国籍軍の最高司令官(日本以外の国の司令官)の指揮権に服することは、憲法上認められるのか。政府の見解を問う。

 右質問する。



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