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平成十六年七月三十日提出
質問第一五号

公的年金制度等に関する質問主意書

提出者  古川元久




公的年金制度等に関する質問主意書


 国民生活に極めて密接な関係がある公的年金制度に対して、国民の関心が高まっている。そこで、公的年金制度に関する基本的な考え方について、質問する。

一 公的年金制度の意義
 国が公的年金制度を創設し、運営する目的は何か。国家、社会、国民にとって公的年金制度はどのようなメリットがあるのか。
二 公的年金と私的年金の違い
 公的年金と私的年金は、その目的、性格、機能面において何が違うのか。私的年金との相違という観点から、公的年金の意義は何か。
三 公的年金と生活保護の関係
 公的年金は保険料という負担に基づき給付が行われ、生活保護は負担の有無にかかわらず給付が行われる。負担の有無にかかわらず、現金給付という同様のサービスが提供される理由は何か。また公的年金制度と生活保護の目的、性格、社会保障制度としての位置づけ、機能の相違は何か。国民からは「年金給付には負担が伴うのに、生活保護は負担無しで年金を上回る給付を受けられるのは不公平」との指摘があるが、これに対する政府の見解如何。
四 厚生年金・国民年金と各種共済制度の相違
 厚生年金・国民年金制度と共済制度は、理念上及び制度上、何が違うのか。一部に「国民年金・厚生年金は老後の生活保障制度だが、共済は職員が長年働いてきたことに対して報いる制度」との指摘があるが、これは正しいのか。また厚生年金制度の六十歳代前半の在職老齢年金制度において在職中の老齢厚生年金額が一律二割カットされる(〇四年改正法において平成一七年四月に廃止)のに対して、共済では同様の一律カット制度は無いが、これは前記の年金制度の性格による違いなのか。
 以上の厚生年金・国民年金と共済制度の理念及び制度上の相違点を踏まえた上で、年金制度と共済制度を一元化することは、論理的に可能か。一元化にあたって、具体的に障害となる問題点は何か。
五 公的年金制度の財政方式
 〇四年改正年金法では年金給付の下限を定める一方で、保険料の上限を定めている。これは年金の財政方式として、「賦課方式」なのか、「積立方式」なのか。また従来政府は、わが国の公的年金制度の財政方式を「修正積立方式」としてきたが、この定義は何か。
六 「社会保険方式」の定義
 政府は現行の公的年金制度を「社会保険方式」と説明するが、この「社会保険方式」の定義は何か。また「社会保険方式」における公的資金の投入限度額(割合)はどの程度か。
七 事業主負担を求める根拠
 公的年金制度において、企業(事業主)負担を求める論理的根拠は何か。他国の事例に根拠を求めるのではなく、年金制度の本旨に沿った論理上の説明をされたい。特に基礎年金部分において、国民年金では被保険者のみの負担であり、厚生年金等では事業主負担を求める合理的根拠は何か。また現行の厚生年金等では事業主負担を二分の一としているが、その根拠は何か。
八 標準報酬額の合理的根拠
 現在の厚生年金等では、保険料の賦課基準に平均標準報酬を用いているが、その根拠は何か。いわゆる給料の額面額に近い平均標準報酬では、当該給与所得者の家族構成等による負担能力の格差を捨象することとなるが、その根拠は何か。
九 基礎年金の給付額の基準
 基礎年金のモデル年金月額は現在六万六千余円となっているが、この金額は何をもって定められているのか。また、当該基準に照らして基礎年金に対してマイナスの物価スライドを適用することは妥当か。

 右質問する。



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