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平成十六年七月三十日提出
質問第二〇号

ETC(ノンストップ自動料金収受システム)の利用にかかる個人情報に関する質問主意書

提出者  河村たかし




ETC(ノンストップ自動料金収受システム)の利用にかかる個人情報に関する質問主意書


 ETC(ノンストップ自動料金収受システム)については、利用者の個人情報の管理、取扱いについて、個人のプライバシーを侵害する可能性があり、基本的人権の尊重(日本国憲法第一三条)という点で看過し得ない問題を有していると思量する為質問主意書を提出する。

一 全てのETC実施主体における、ETCユーザーの利用履歴の外部提供の状況(提供先/件数)を過去三年分年度別に明らかにされた上で適切な状況かどうかについて見解を問う。
二 これまで外部にどのようなETC個人情報が提供されてきたのか、その項目を「料金所通過時刻」「ETC利用時に監視カメラで撮影された画像」など明らかにされた上で適切な状況かどうかについて見解を問う。
三1 「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針」[建設省/平成一二年三月二四日]では、第四条(個人情報の利用及び提供)には「ETC実施主体は、ETC業務の目的以外の目的に、個人情報を利用又は提供しないものとする。」と定められており、その例外として「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。」を明示している。この「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
 2 「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。」には、「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」を含むのか。あるいは「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」によりETC利用履歴の情報を開示することは、指針に違反することになるのか。
 3 民間ジャーナリストからの問い合わせに対し、過去に「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。」には、「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」を含まないと回答されたことがあると聞くが、それは本当か。
四 国土交通省では、ETC実施主体に対して、「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」に際してどのように対応すべきだと指導しているのか。

 右質問する。



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