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平成十六年七月三十日提出質問第二一号
公益通報者保護法に関する質問主意書
提出者 中村哲治
公益通報者保護法に関する質問主意書
公益通報者保護法において、「通報対象事実」とは、別表に掲げるものに規定する罪の犯罪行為の事実という規定があるが、別表の八号では、一号から七号までの法律以外に政令で定めると規定しており、対象法令が明らかになっていない。そこで、次のとおりお尋ねする。
二 また対象法令の検討に際し、どのような基準をもって判断をされているのかお示し願いたい。
右質問する。