質問本文情報
平成十六年八月四日提出質問第三八号
国会議員への資料提供に関する質問主意書
提出者 山井和則
国会議員への資料提供に関する質問主意書
国会議員は、国政に関する調査を行う上で、行政庁に対して必要な資料要求を行う。行政庁は、報道発表資料等、自身が持つ行政文書のうち、公開可能なものについては、その写し等を速やかに提供されるものと認識している。
しかしながら、政治資金規正法に基づく収支報告書については、担当課はこれを提供せず、情報公開法に基づく開示請求をするよう、国会議員に求めている。この手続きには、一週間以上の時間を要するため、委員会質問等で収支報告書が資料として急遽必要になった場合にそれが入手できず、国会での議員活動の妨げとなっている。
そこで、以下のとおり質問する。
二 閲覧の義務が法律上課されており、国民への公開を前提とした収支報告書について、個別の情報公開請求を経ずに国会議員に対して資料提供をすることに不具合は存在するか。存在するのであれば、法的な側面と実務的な側面から具体的に回答されたい。
三 総務省自治行政局選挙部政治資金課からは「収支報告書については、政治資金規正法第二十条の二において、「閲覧」の対象とされており、この収支報告書の写しの交付の可否については、最高裁判所判例(平成七年二月二四日判決)においても、規正法上の「閲覧」には、写しの交付が含まれないと判示されている。このため、政治資金規正法に基づく収支報告書の写しの提供は行っていないところ。」との説明があったが、当該判決は単に「写しの交付を権利として保障しているものではない」旨を示したものであって、写しを提供することを禁止するものではないと考えるが、いかがか。
四 的確な国政調査を行う上で、行政庁による国会議員への資料提供は、資料そのものが存在しない等の具体的な理由がない限り、可及的速やかに行われるべきであり、また提供できない場合は、その理由を明確に説明する必要があると思慮するが、いかがか。
右質問する。