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平成十六年十月十四日提出
質問第一七号

米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」に関する質問主意書


 在日米軍基地に出入りして稼働するいわゆる「ベースタクシー」の入域料がタクシー業界で大きな問題となっている。
 特に、在日米軍の約七十五%が集中する沖縄では、米軍側が入域料について入札制度を導入したことにより、従来の一台あたり月額三、〇〇〇円が対象全九区域で値上がりし、うち七区域で約二倍から約二十六倍と大幅に跳ね上がった、と地元紙は報じている。(二〇〇四年十月九日、琉球新報)
 いわゆる「ベースタクシー」から入域料を徴収する件については、その根拠法令やその妥当性をめぐって過去に沖縄県議会でも議論があった。
 タクシー業界の関係者の話を総合すると、米軍は、一九九〇年までは無料認可制であったが、その後に一台あたり月額三、〇〇〇円を徴収するようになり、今年から入札制を実施している、とのことである。
 長びく不況下にあって、沖縄県内のタクシー業界の経営環境は厳しいものがあり、経営圧迫につながる入札制度の廃止・改善を強く求めている。
 米軍基地内に出入りするいわゆる「ベースタクシー」から入域料を徴収することは、日米安全保障条約、日米地位協定、地位協定実施に伴う所得税法等の臨時特例法、日米合同委員会合意等に照らし、違法の疑いがあり、多くの疑問を禁じ得ない。
 以下、質問する。

一 政府は、米軍がいわゆる「ベースタクシー」から一台あたりの車両について入域料を徴収している事実を承知しているか。承知しているのであれば「ベースタクシー」に対する入域料徴収の法的根拠を明らかにし、その見解を述べよ。
二 日米安全保障条約並びに日米地位協定、日米合同委員会の合意等に基づき、日本政府がアメリカ合衆国政府に提供している施設・区域(基地)には、それぞれ使用目的が限定されている。
 よって、米軍が提供施設・区域(基地)に出入りするいわゆる「ベースタクシー」から入域料を徴収することは、使用目的を越えた営利行為と言わざるを得ず、日米安全保障条約、日米地位協定、日米合同委員会合意等に違反する行為である、と思慮するが政府の見解を明らかにされたい。
三 在沖米軍基地を除く在日米軍基地でいわゆる「ベースタクシー」からいかなる法令上の根拠でその機関が徴収権を有しているのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 米軍がいわゆる「ベースタクシー」から徴収して得た収入は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律」が適用されるか、されないか、その法令上の根拠を示して、政府の見解を明らかにされたい。
五 いわゆる「ベースタクシー」を基地の保安、管理上の理由で無料認可制にするのは合理的理由があるが、市場主義に基づき入札制で有料にするのは合理的理由が存しないと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
六 沖縄県内のタクシー業界関係者は、現行の入札制度による入域料の徴収は経営を著しく圧迫しているので無料認可制へ移行するなどの改善を求めているが政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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