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平成十六年十月二十一日提出
質問第二二号

立法行為に関する質問主意書

提出者  山井和則




立法行為に関する質問主意書


 憲法は、第四十一条後段において、国会を唯一の立法機関としている。内閣には法案の提出が認められているが、これは、政府が立法することを認めたわけではない。その内容について国会で審議・可決したものでなければ法律にはなりえない。
 しかし、行政国家現象が強く現れる中、行政府において、法律の委任等なしにあたかも立法が可能であるかのようなふるまいも認められる。このため、行政府における立法行為に対する認識を確認する必要がある。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 国会において制定され天皇により公布されている法律に対し、条文を追加する行為は、その内容によらず憲法第四十一条の「立法行為」に該当すると考えるが、いかがか。立法行為であるか否か、その認識について端的にお答え願いたい。
二 ある法律に条文を追加する際に、法案中に当該条文の施行日を定めることは、憲法第四十一条の「立法行為」に該当すると考えるが、いかがか。立法行為であるか否か、その認識について端的にお答え願いたい。
三 一、二、において、立法行為でないことがあり得るとするなら、その要件を具体的にお示しいただきたい。

 右質問する。



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