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平成十六年十月二十一日提出
質問第二四号

介護保険制度に関する質問主意書

提出者  山井和則




介護保険制度に関する質問主意書


 介護保険法施行より四年がたち、国は現在五年目の見直し作業をしているところである。平成十六年七月三十日に出された社会保障審議会介護保険部会から出された「介護保険制度の見直しに関する意見」には様々な観点から、被保険者の拡大や給付の見直しなどの案が示されているが、以前より多くの介護サービス利用者や介護職員より寄せられた疑問点や意見を解決するものとして十分なものとは言えない。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 平成十六年十月十五日付けの朝日新聞によれば、大阪府が昨年行った高齢者虐待の調査で「虐待されて生命にかかわる危険な状態」と認識していた二十九人の中で、その後も虐待が継続され八人が死亡していた。昨年国が行った「家庭内における高齢者虐待に関する調査」では約二百名ほどが「生命に関わる危険な状態」と認識されていたが、その後の状況は把握しているか。
二 平成十三年度より身体拘束ゼロ作戦として全国的な取り組みを続けているが、介護保険施設での身体拘束の全国的な実態調査をこれまでにしたのかどうか。また、身体拘束の状況はどうなっているのかお示し頂きたい。
三 介護保険施設で身体拘束ゼロを推進するためには、要介護度に応じた人員配置が必要であると考えるがいかがか。
四 介護サービス事業者が「身体拘束ゼロ作戦」を実施している旨の広告をすることは問題ないか。
五 日本労働組合連合会が平成十六年に行った「介護保険三施設調査」結果によれば、過去一年間に「身体拘束」を行ったと答えた職員は半数以上にも上り、「拘束した方が安全」「手が足りない」という理由が多かったが、この結果についてどう考えるか。
六 介護保険施設において、緊急かつやむを得ず身体拘束を行う場合、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急かつやむを得ない理由を記録することが義務づけられているが、五のように依然として身体拘束が存在することから、身体拘束の件数・態様等を一般に情報公開することを新たに義務づけすることはいかがか。
七 要介護度四、五の利用者しかいない介護施設において、三対一の人員配置基準通りで身体拘束することなしに介護することは可能か。
八 国はユニットケアを推進しているが、ユニットケアを行うためには入居者一人に対して、どれくらいの人員配置が必要なのかお示し頂きたい。
九 従来型の特別養護老人ホームと個室ユニット型の特別養護老人ホームが同じ三対一の人員配置基準で運営される根拠は何かお示し頂きたい。
十 介護現場の離職率は高く、非常勤職員の比率が高くなってきているが、質の高いケアの実施やケアの継続性を考えた場合、一定の常勤職員を配置させることが必要と考えるがいかがか。
十一 痴呆ケアの切り札として介護保険施設ではユニットケアが行われているが、精神病院に入院している痴呆性高齢者も同様の痴呆ケアを受ける必要があると思われるがいかがか。
十二 平成十六年八月六日の日本経済新聞によれば、神奈川県と東京都の介護療養型医療施設の月間利用料が七万円から二十二万円までの開きがあり、フェイスタオルやおしぼり、シャンプーなどの日用品費として月に八万五千円も徴収している施設があるとしているが、これは事実か、またこのような利用料の価格差や高額の日用品費を徴収することを妥当と考えるか。
十三 平成十六年九月十四日の全国介護保険担当課長会議資料の中で、「東京都二三区内の福祉用具レンタル価格の格差(一月)」として「ベッド」・TAISコード「〇〇一七〇−〇〇〇〇二七」の価格が最低二千円から最高二万八千円と十四倍の価格差があるが、このことについてどう考えるか、又国が一定の価格の上限を示す必要があると考えるがいかがか。

 右質問する。



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