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平成十六年十一月二十二日提出
質問第四七号

下地島空港の軍事利用に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




下地島空港の軍事利用に関する質問主意書


 私は、平成十六年十一月四日、下地島空港に関する質問主意書(以下、下地島空港質問主意書という。)を提出した。私が提出した下地島空港質問主意書に対し、同年同月十二日、内閣総理大臣小泉純一郎から答弁書(内閣衆質一六一第三三号)を受領した。
 下地島空港質問主意書に対する答弁書によると、政府は下地島空港に関するいわゆる「屋良確認書」の存在を認めるも、下地島空港の利用については「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解を表明している。
 その下地島空港について、平成十六年十一月十八日付産経新聞朝刊は、「政府は十七日、沖縄県宮古島に隣接する民間の下地島空港(伊良部町)で、海上自衛隊の対潜ヘリや対潜哨戒機P3Cなど自衛隊による軍民共用化の可能性について検討に着手した。」と報じている。
 いよいよ懸念していた下地島空港の軍事利用が始まるな、と深い憂慮を覚えるとともに、政府が「屋良確認書」を遵守し、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ軍事利用することがなきよう強く求めるものである。
 よって以下、質問する。

一 政府は、私が平成十六年十一月四日に提出した下地島空港質問主意書に対する答弁書において次のように答えている。
 「下地島訓練飛行場について、千九百七十一年八月十三日付通海七〇二号により、当時の琉球政府から照会があり、政府が昭和四十六年八月十七日付沖・北対第二九五六号空総第三九〇号により回答をしていることは、事実である。
 当該回答は、当時、下地島訓練飛行場が琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであるとの趣旨を示したものである。」
 政府の答弁書における右見解は正確さを欠き、重大な事実誤認、「屋良確認書」の意図的な解釈変更と言わざるを得ない。
 そこでお尋ねする。
 政府答弁書が指摘する前記照会文書と回答文書には、「運輸省としては、同訓練飛行場に民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用される目的はなく、また民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを管理者である琉球政府(復帰後は沖縄県)に命令する法令上の根拠を有しない。」ことが示されている。この政府回答は、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ、軍事利用目的に使用しないことを政府が約束したものと説明され、そのように理解されているが政府の見解を明らかにされたい。
二 政府は、下地島空港が設置当初の非公共用から第三種空港に変ったことを根拠に、下地島空港が「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解になったのか、それともいわゆる「屋良確認書」の効力において、「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える」のか、見解を明らかにされたい。
三 政府は、下地島空港を海上自衛隊の対潜ヘリや対潜哨戒機P3Cなど自衛隊による軍民共用化の可能性について検討に着手したのか見解を明らかにされたい。
四 政府は、下地島空港に関するいわゆる「屋良確認書」を遵守し、下地島空港を米軍であれ、自衛隊であれ、軍事利用目的に使用してはならない、と考えるが見解を示されたい。
五 下地島空港は、第三種空港であり、設置管理者である沖縄県が同意・承認しない限り、米軍や自衛隊が使用することは許されないと考えるが政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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