衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年十一月二十九日提出
質問第五五号

介護保険制度見直しに関する質問主意書

提出者  樋高 剛




介護保険制度見直しに関する質問主意書


 介護保険制度は平成十二年四月の施行以来、介護サービスの利用者は年々増加し、それに伴い、サービス事業者の「量」「質」をめぐる問題が課題となってきた。一方、サービス事業者の立場からの本制度に対する矛盾、課題も出てきた。サービスの「質」の確保・向上を図る観点からも、サービス事業者からの諸問題への対策は緊急を要すると考える。
 したがって次の事項について質問する。

一 ヘルパーの活動中に痴呆高齢者が迷子、あるいは徘徊に出てしまっても、捜す行為はヘルパーの活動として認められていない。しかし放置する訳にもいかずに事業所が負担を余儀なくされている。このような現状をどう認識されているかご見解を答弁されたい。
二 ケアマネージャーの資格取得者が、取得後すぐには職につけず、常に現場ではケアマネージャー不足の状態である。年一回の資格試験の実施を年間複数回にする等検討すべきと考えるが政府のご見解を答弁されたい。
三 ケアマネージャーについて、在宅ケアマネージャーと施設のケアマネージャーの業務内容に関して、明らかに在宅ケアマネージャーが要求されている業務が多い(毎月の訪問及びサービス内容の多種多様の要求など)にもかかわらず介護報酬は同等であるのが現状である。今後在宅ケアマネージャーの介護報酬の引き上げ等、検討に値すると考えるが政府のお考えを示されたい。
四 訪問介護サービスにおける人員基準について、サービス提供責任者の人数がヘルパー十人につき一人が基準であり、更に常勤者で有資格者であることが要求されている。業務内容はケアマネージャーと同等程度要求されていることから、サービス提供責任者の介護報酬を算定されるべきと考えるがいかがか。
五 ヘルパーの給与計算においては、時間外労働に対して割り増し算定して支給することは、労働基準法で定められている。しかし、サービスが通常の時刻より開始した場合(例えば十七時〜十九時等)、現状では時間外の算定にはならない。自動計算にて対応すべきと考えるがいかがか。
六 入院中の一時外泊の期間は、介護保険対象外となっている。外泊の期間証明が医療機関より提出された場合等、なんらかの条件の下、一時外泊期間でも在宅サービスを受けられるように改善すべきと考えるが政府のご見解を答弁されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.