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平成十六年十二月二日提出
質問第七一号

電話加入権に関する質問主意書

提出者  中村哲治




電話加入権に関する質問主意書


 現在、法人税法において、電話加入権は「無形固定資産」という扱いになっている。しかし、今年の十二月からは日本テレコムが、来年の二月からはKDDIが、電話加入権なしの固定電話の基本料サービスに参入することとなった。従来からの「ライトプラン」の普及とあいまって、電話加入権相場は急激な値下がりを続けてきた。
 以上の現状認識に基づいて、十一月四日の総務委員会において、私は、法人税法を見直し、電話加入権の取り扱いについて、無形固定資産から償却資産へと変更するために税制改正を行うべきではないかと主張した。しかし、倉田財務大臣政務官は、「具体的にその通信事業者がどうするということが決まっていない段階で、法的な税法上の扱いを今どうするかということは、私どもとしてはいえない立場にございます。」と答弁するに止まった。
 十一月五日のNTTの記者会見では、施設設置負担金については、来年三月一日から、現行価格の半額の三万六〇〇〇円に値下げするということになった。
 つまり、来年度もNTTが電話加入権を廃止しないことは確定した。

一 そもそも税法上、電話加入権を「無形固定資産」と規定しているのはどういう趣旨か。
二 倉田政務官が示された基準からすれば、今年から来年にかけて電話加入権相場により電話加入権がほとんど無価値となっても、NTTが施設設置負担金を廃止しないために、平成十七年度に検討される税制改正の対象にはならないという結論になるが、いかがか。総務委員会での答弁を変更する必要はないか。

 右質問する。



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