衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十七年二月二日提出
質問第一五号

個別労働紛争解決促進法における「あっせん」に関し、社会保険労務士のあっせん代理制度運用に関する質問主意書

提出者  内山 晃




個別労働紛争解決促進法における「あっせん」に関し、社会保険労務士のあっせん代理制度運用に関する質問主意書


 二〇〇三年四月から社会保険労務士に個別労働紛争解決促進法における『あっせん』に関し、紛争の当事者を代理する権利が付与され、紛争当事者から授与された代理権の範囲内で、あっせん期日における意見陳述、あっせん案の提示を求めること、あっせん案の受託及び申請の取り下げ等の行為が行えることとなったが、紛争調整委員会におけるあっせんでは「期日当日に和解契約が締結されるため、原則一回の開催で終了する。和解契約の締結は紛争当事者間で交わされるもので個別労働紛争解決促進法上のあっせん手続き外の法律行為であり、和解契約の締結は社会保険労務士が行えるあっせん代理の権限外の業務となるため、業務上代理人として和解契約を締結することができない」という行政解釈について、次の事項について質問する。

一 あっせん代理人である社会保険労務士が、最終的な問題解決である和解契約の締結時には代理権を行使できないという矛盾した解釈を何故行政はしたのか。
二 和解契約が法律行為だから社会保険労務士には代理はできないというのは、弁護士法七十二条を念頭においていることが考えられるが、社会保険労務士法と弁護士法とは対等であり、何故弁護士法によって社会保険労務士法が制限されるのか。
三 平成十年に社会保険労務士法に審査請求の代理権が付与されたが、何故あっせん申請の和解契約が代理できないのか。審査請求の代理権は弁護士法七十二条に触れないのに、何故あっせん申請の和解契約の代理権は弁護士法七十二条によって制限されるのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.