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平成十七年三月二十八日提出
質問第四〇号

日本放送協会の受信料未納問題等に関する再質問主意書

提出者  松野信夫




日本放送協会の受信料未納問題等に関する再質問主意書


 日本放送協会の度重なる不祥事等を契機に日本放送協会受信料問題が発生しており、受信料の未納問題については、すでに本年三月十日に質問主意書を提出して、内閣から同年同月十八日付けで答弁書(以下、前回答弁書)を受領している。しかし前回答弁書ではいまだ回答として不十分であり、なお問題点もあるので、追加して次のとおりに質問する。

一 政府の前回答弁書では、受信料の納入率は各年度でおよそ九十六パーセント程度であるということであるが、その分母が何であるか明らかではない。そうなると、分母と分子はどのように定義をしているか、まずこの点を明確にされたい。
二 受信料の納入率を問題にしているのであるから、まず分母としては協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払うべき者ということになろう。ところが前回答弁書では、「『携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は・・・受信契約を締結して受信料を支払う義務がある』かという点については、これらが協会の放送を受信することのできる受信設備であれば、法第三十二条第一項及び日本放送協会受信規約第二条等の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務がある場合がある。」としている。
 そうなると、携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送についても、利用者は受信料を支払う義務がある場合とない場合とが存在することになる。では一体、これらの三機種について、どのような場合には義務があり、またどのような場合には義務がないというのであるか、明らかにされたい。
三 前回答弁書では、このように義務がある場合とない場合とがあることを認めながら、また他方、「『携帯電話、パソコン及び有線型のテレビ放送での利用者の数及び・・・実際の納入率』については、協会においては集計しておらず」ということであるから、こうした状況であれば、そもそも正確な分母は把握していないのではないかと考えざるを得ない。
 以上のような状況であれば、どのようにして正確に協会の放送を受信することのできる受信設備を設置ないしは所持管理している者を把握しているのか、明らかにされたい。
四 前回答弁書では「契約を締結すべき者の特定等については・・・協会の集金取扱者等において適切に対処している」としているが、どのように適切に対処しているか不明である。そもそも従来は、集金取扱者等がテレビアンテナを確認して徴収することが一般的であったが、携帯電話、パソコンでのテレビ受像及び有線型のテレビ放送などはそうした手法では無理であり、まず通常の方法では特定しようがないと考えられるが、それでも特定できるというのであれば、実際どのようにしているのか明らかにされたい。
 また事業所等住居以外の場所に設置する受信機については受信機の設置場所ごとに行うものとされているが(日本放送協会受信規約第二条第二項)、それでは企業や各種団体が各部屋にそれぞれテレビ受信機を設置している場合にはそれぞれの設置場所ごとに受信料支払い義務が発生するが、これについても、一体どのようにして企業や団体の設置場所の数を特定しているのか、明らかにされたい。
五 前回答弁書では「協会のテレビジョン放送を全く視聴できないような受信設備を設置した者」には支払い義務はないとしている。しかし前回の質問主意書では一般論を聞いているのではなく、「協会の総合テレビは受信できるが、教育テレビはほとんど映らない。」とし、こういう場合にも支払う義務が発生するかという質問である。再度、こうしたケースでも受信料を支払う義務はあると考えるかどうかについて明らかにされたい。

 右質問する。



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