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平成十七年五月三十日提出質問第六八号
裁量行政の排除に関する質問主意書
提出者 島 聡
裁量行政の排除に関する質問主意書
本来、行政は法による支配を受け、法律の授権なしに行政機関が立法作用を営むことは許されない。重要事項を法律に明記せず、政省令に委ねることは典型的な裁量行政であり、厳に慎むべきものである。
「小泉改革宣言 自民党政権公約二〇〇三」(以下「自民党マニフェスト」という。)では、裁量行政の排除という項目で「国民の活動に対する行政の制約は必ず法律によって明らかに」することが公約されている。小泉内閣の裁量行政排除への姿勢について、以下質問する。
二 一について、仮に未だ決定していないのであれば、いつまでに決定するお考えか。
三 今国会の重要議案である郵政民営化関連六法案の全条文の中で、政省令が出てくる箇所は二三四と膨大で、その多くが政令(省令)で定めるとされている。例えば、議論の大きな焦点である郵便局の設置基準は総務省令で定めるとされているが、このように国民にとっての重要な事項を政省令に委ねることは、自民党マニフェストで書かれた「裁量行政の排除」という公約と矛盾するものと考えるが、小泉総理のお考えはいかがか。
四 郵政民営化関連法案では、郵便貯金銀行と郵便保険会社の預入限度額は政令で定めるとされている。本年一月二七日の衆議院予算委員会での質疑で、規模の縮小をしなければ金融が乱れるのではないかという懸念について総理に見解を質したところ、総理からは「現在自体、既に民業圧迫しているんです(中略)御指摘のような不安を解消するために、いろいろ今制度設計しております」との答弁があった。総理も現在の規模が民業圧迫になっているとの認識であるならば、郵貯・簡保の規模に関わる重要事項については、行政の裁量に委ねることなく、法案に明記する必要があったのではないかと考えるが、総理のお考えはいかがか。
右質問する。