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平成十七年六月二十九日提出
質問第八八号

未成年者喫煙防止のためのたばこ自動販売機に関する質問主意書

提出者  加藤尚彦




未成年者喫煙防止のためのたばこ自動販売機に関する質問主意書


 二〇〇五年四月二八日財務省理財局長から各財務局長等に宛てられた「未成年者がたばこを容易に入手できるような環境をなくすため関係業界に働きかけを強化」という文言や、二〇〇五年三月二九日財政制度等審議会においても理財局から「自動販売機を全廃するのでなければ、成人識別機能を実施していく」「実効性が得られない・業界もそういう努力がなされない面があれば、自販機に関して根本に立ち返る議論になりかねない」(傍線は提出者)という文言があります。二〇〇五年二月二七日、WHOたばこ規制枠組み条約が発効しました。条約の批准に同意し自らも遵守すべき立法府の一員として、条約の批准署名者である行政府に対して、以下の質問をします。

一 WHOたばこ規制枠組み条約発効後、自動販売機による販売には“視認”がより一層重要な要素になったと考えますが、この認識は行政府においても同じと考えてよいのでしょうか。
二 午後一一時以降の自動販売機による販売は九九%以上休止されていると聞いています。この認識でよいのでしょうか。また午後一一時以降の自動販売機による販売を休止する主たる事由は「法律で喫煙が禁じられている未成年による購買を“視認”出来ないから」と考えてよいのでしょうか。
三 「休日や営業時間外」における自動販売機による販売の従業員等による“視認”は可能でしょうか。もし可能であればどのように視認するのでしょうか。可能でないのであれば午後一一時以降同様、自動販売機は休止すべきではないでしょうか。WHOたばこ規制枠組み条約を遵守すべき行政府としては「休日や営業時間外」は自販機の稼働停止の義務づけ、もしくは自粛等の指導等は必要ではないでしょうか。
四 JR東日本新橋駅構内の自動販売機は午後一一時以降も稼働している状態が“視認”されています。これは新橋駅に限られることでしょうか、JR東日本の駅に共通するたばこの販売形態でしょうか。国によるJR東日本の保有株式は九三年までは六二・五%、九九年までは三七・五%、二〇〇二年までは一二・五%、それ以降は〇%、株主として国はJR東日本には関与していませんが、WHOたばこ規制枠組み条約を批准した国の鉄道事業者としての社会的責任の観点と、午後一一時以降休止を実行されている九九%のたばこ販売業の皆さんとの公平性の観点から、JR東日本における午後一一時以降の自動販売機によるたばこ販売形態について行政府の意見を伺います。
五 財務省は「種子島で成人識別機能付きたばこ自動販売機の第二次導入検証を社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会が共同で実施している」旨告知しています。種子島での試みは自動販売機の“視認”に加え、わが国の自動販売機産業のIT技術をフル稼働して、未成年者の自動販売機からの購入を防止しWHOたばこ規制枠組み条約を民間主導で遵守しようという試みと考えてよいのでしょうか。ただ全国たばこ販売協同組合連合会はその旨をホームページで告知していますが社団法人日本たばこ協会は告知せず、日本自動販売機工業会も種子島の第二次導入検証の告知はしていません。第二次導入検証の責任主体は何処なのかを伺います。あわせて、種子島での第二次導入検証の予算の原資、予算の負担主体とその負担規模をお尋ねします。また種子島における第二次導入検証の成果はいつ誰がどのように開示するのでしょうか。種子島での第二次導入検証の責任の所在を中心にお伺いします。
 自動販売機は諸外国に例を見ないわが国独自の重要な産業です。二〇〇八年以降、成人識別機能付きたばこ自動販売機導入にも関わらずWHOたばこ規制枠組み条約に即した結果に至らなければ「その根本に立ち返る」事態ともなりかねず、古くは日露戦争当時からわが国の税収に貢献してきたたばこ産業のみならず、自動販売機産業の根本に関わる問題であると考えます。こどもをたばこから守ること同様、人々の健康、人々の生活が重要だと考える立法府の一員として、右質問します。


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