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平成十七年九月二十一日提出
質問第二号

在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問主意書


 東京都港区赤坂の在日米国大使館は、国会や首相官邸、霞が関の官庁街に近く、いわば都心の一等地に存在する。しかも、米国大使館の敷地約一万八千平方メートルのうち約一万三千平方メートルを国有地が占めると言われている。問題は、かかる都心の一等地にある米国大使館の敷地賃貸料について、米国は賃貸人である我が国の意向を無視し、賃貸料の改定に応じないばかりか、賃貸料を何年にもわたって支払っていない疑いがあることである。
 このような事態は、国有財産の管理上問題があり、国有財産を賃借し、大使館敷地に利用している他国との比較考慮においても不公平で不当なものと言わざるを得ない。また、対米一辺倒の外交姿勢に終始する小泉内閣にあって、我が国の国益にも反し、国有財産法や民法などの関連法令にも違反をする疑いが強いと言わざるを得ない。
 以下、質問をする。

一 米国は、在日米国大使館の敷地をめぐって、予てより永代借地権を主張し、逆に我が国は同敷地について永代借地権の存在を否認する主張を繰り返していたようであるが、同敷地をめぐる所有権についてどのように米国との間で解決が図られたのか、政府の対応を明らかにされたい。
二 在日米国大使館敷地は、いかなる経緯を経て、いつ米国に賃貸されたのか、また同敷地の賃貸借契約関係は我が国の民法が適用されるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 米国は在日米国大使館敷地の賃貸料を支払っているかどうか明らかにされたい。もし支払っていないのであれば、いつから支払っていないのか、米国が支払いを拒む理由について政府の法的見解を明らかにされたい。
四 在日米国大使館敷地の賃料改定は、いかなる手続きで、いつ改定がなされたのか、米国は我が国の改定要求に対して率直に応じているのか、経緯の詳細な事実を踏まえ、政府の見解を明らかにされたい。
五 米国は在日米国大使館敷地の賃貸料について、その額の相当性をめぐって賃料改定に応ぜず、支払いも拒んでいるとの報道もあるが、それは事実なのか。もし改定に応じないのであれば、従来の賃料を弁済供託しているのか、また我が国としていかなる手続きをもって支払い督促をしているのか、政府の対応を明らかにされたい。
六 在日英国大使館敷地として賃貸している国有地の面積と年間賃料を明らかにした上で、在日米国大使館敷地の年間賃料との比較において、その差違をどのように評価しているのか、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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