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平成十七年十月十三日提出
質問第一九号

在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳




在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する再質問主意書


 私は、先に平成十七年九月二十一日付けで在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問主意書を提出したところ、同月三十日付けで政府より答弁書を受領した。
 前記答弁書によると、在日米国大使館の敷地については、我が国との間で賃貸借契約が締結されておりながら、平成十年分以降の貸付料については支払われていないこと、米国が貸付料を弁済供託もしていないこと等が明らかになった。しかも、米国に対しては、在日本米国大使館敷地として約一万三千平方メートルの国有地を昭和五十八年から平成九年までの間、年額約二百五十万円で貸付けていた事実も判明した。
 米国が平成十年分以降の貸付料を支払っていないことは、国民の常識に反し、信じられないことである。しかも、督促状を送付しても今日に至るまで支払われないのは、いかなる理由であれ、許されるものではない。また、国有財産の管理のあり方としても、重大な問題をはらんでおり、政府の責任は大きなものがある。
 以下、再質問をする。

一 我が国と米国との間における在日米国大使館の賃貸借契約において貸付料の未払いの場合、賃貸借契約における条項上、無催告解除か、それとも催告を要した上での解除なのか、それとも契約書上解除条項の定めはないのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 前記答弁書によると、「米国に対し納入告知書や督促状を送付しているほか、協議や外交ルートを通じた文書の送付により支払を求めているところである」となっているが、納入告知書、督促状、外交ルートを通じた支払を求める文書等の各送付年月日、及び支払交渉にあたっている主務官庁を明らかにされたい。
三 政府は、いつまで賃貸借契約の変更契約締結交渉を続けるのか、政府の所信を明らかにされたい。
四 政府は前記答弁書において、在日米国大使館敷地の賃貸借契約には、我が国の民法が適用されると明言している。しからば、約八年間分も貸付料を支払わず、弁済供託もしないのであるから契約解除の法的手続きをとった上で、土地明け渡しを求めるべきだと考えるが、なぜそのような法的手続きをとらないのか、政府の考えを明らかにされたい。
五 政府は、平成十七年度一般会計予算において、在外公館事務所及び館長公邸借入費用として、十四億七百三十五万九千円を計上している。政府が、北米において、公邸用敷地として借り上げている国及び敷地の面積、年額いくらの賃料を支払っているのか明らかにした上で、在日米国大使館敷地の貸付料価格との比較について政府の考えを明らかにされたい。

 右質問する。



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