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平成十七年十月三十一日提出
質問第六四号

外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問主意書

提出者  保坂展人




外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問主意書


 外務省が作成した国会議員への対応マニュアルについて、以下質問する。国会法所定の期限内に答弁されたい。

(1) 日本国憲法第四三条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と規定しているが、国会議員は全国民の代表であると考えてよいか。
(2) 「全国民を代表する選挙された議員」に対して、国家公務員はどのような対応をすべきか。
(3) 国家公務員法第九六条は「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定しているが、「国民全体の奉仕者」とは何を意味するか。
(4) 外務省職員が国会議員の説明要求に対応することは、職務の遂行に該当するか。
(5) 外務省職員が国会議員に対して、所管する案件について積極的に説明に行くことは職務の遂行に該当するか。
(6) 外務省職員が国会議員の会食や陳情に立ち会うのは、職務の遂行に該当するか。
(7) 外務省職員が国会議員と外国要人の会談に同席することは、職務の遂行に該当するか。
(8) 朝日新聞十月四日朝刊によると、外務省は鈴木宗男衆院議員への対応について▽会食は当面辞退▽説明要求があれば対応するが、強い意見表明があった場合は官房総務課に相談▽やりとりは文書で報告−などと定めたマニュアルを作成したとされる。事実か。事実とすれば、マニュアルの詳しい内容を明らかにされたい。また、対象者は誰なのか。
(9) マニュアルが作成されたとすれば、公文書か。また「極秘」や「秘」などの取り扱いが決められているのか。
(10) マニュアルが作成されたとすれば、いつ、どのような決裁を経たか。決裁書の起案者はだれか。
(11) マニュアルが作成されたとすれば、配付された職員は誰か。報道後、回収した事実はあるか。また外務省は、報道対応などについて検討する会議を開いたのか。
(12) マニュアルが作成されたとすれば、国家公務員として適切な行為か。

 右質問する。



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