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平成十八年一月二十日提出
質問第一号

米兵による制服・階級章着用による巡回と日米地位協定に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




米兵による制服・階級章着用による巡回と日米地位協定に関する質問主意書


 在沖米軍は、沖縄市の嘉手納基地に隣接するコザゲート通りで制服・階級章を着用した巡回指導を二〇〇五年十一月末から実施した。
 米軍当局者の発表によると、巡回指導は空軍、海軍、海兵隊が協力し、毎週土曜、日曜の午前一時から六時までの間、五ないし七人のグループで路上を巡回しているという。米軍当局は、「飲酒による事件防止が目的」とするが警察関係者や多くの県民の間から、日米地位協定を逸脱し、日本の警察権を侵害するものではないかという指摘がある。
 以下、質問をする。

一 在沖米軍は、沖縄市内の繁華街で従来私服による巡回指導を行ってきたが、今回制服と階級章を着用の上での実施に切り替えている。制服・階級章着用による基地外での巡回は一九九九年当時、関係自治体と沖縄県警の強い抵抗で駄目になった経緯がある。在沖米軍は、巡回実施開始後の二〇〇五年十二月上旬、文書でもって「実施通告」をしたようであるが、「実施通告」をした年月日、「実施通告」を受けた機関名、「実施通告」文書の内容及び沖縄県警もしくは政府の執った対応を明らかにした上で、これらについての政府の見解を示されたい。
二 米軍が基地の外で警察権を行使することは、日本国政府の同意がないかぎり、日本国の主権を侵害することになると考える。米軍による制服・階級章着用による巡回は、日米地位協定の範囲を逸脱し、日本の警察権を無視するものであると考えるが政府の見解を示されたい。なお、日米地位協定上、かかる米軍による巡回が許されるならば、その根拠を明らかにされたい。
三 在沖米軍による制服・階級章着用による巡回指導について、沖縄県警もしくは日本政府との間で事前に合意形成があったのか、政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。



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