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平成十八年二月二日提出
質問第四四号

北方四島の管轄権に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方四島の管轄権に関する質問主意書


一 平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において、政府は「無査証で北方四島に滞在していた日本外務省職員が、ロシア当局に対して釣りの許可証を求めた事例があるか。あるとすれば、その事例について説明されたい。また、かかる行為はロシアの北方四島に対する管轄権の行使を前提としていることにはならないか。」との質問に対し、「お尋ねの事実は、確認されていない」と答弁しているが、右答弁書は十分な調査を行った上で真実を記載したものか。
二 平成八年九月六日付北海道新聞朝刊は、「日本政府の人道支援で医療施設を建設するために、北方領土の択捉島を訪れていた外務省担当官が、日本人作業員らに現地漁業管理局発行の釣りの許可証の取得をあっせんしていたことが五日、明らかになった。(中略)クリール地区漁業管理局のロパーチン局長によると、外務事務官は地区行政府を通じ、『作業員が釣りをしたがっている。便宜を図ってほしい』と依頼。カラフトマスは解禁前だったが、同管理局は特例として有料で許可証を発行し、これを受けた作業員十二人が紗那(クリーリスク)の建設現場近くの川で釣った。」と報じているが、右の報道は事実か。
三 二の事案に関し、外務省が対外応答要領を作成したという事実はあるか。対外応答要領では、本件の事実関係並びに釣りの許可証を申請した外務省職員の行動についてどのような評価をしたか。
四 二の事実があり、記録が保管されていたとするならば、平成十七年十一月四日付答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において、政府が事実関係を率直に確認せずに「お尋ねの事実は、確認されていない」と答弁した真意を示されたい。

 右質問する。



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