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平成十八年二月三日提出
質問第四六号

国会議員互助年金法を廃止する法律案(宮路和明君外六名提出)に関する質問主意書

提出者  江田憲司




国会議員互助年金法を廃止する法律案(宮路和明君外六名提出)に関する質問主意書


 平成十八年二月三日、参議院本会議で可決・成立した「国会議員互助年金法を廃止する法律案」(宮路和明君外六名提出)は、見かけ上「議員年金廃止」をうたってはいるものの、今後も議員年金が継続する「偽装廃止法」である。よって、以下質問する。

一 本法律は、議員立法であるため、議院法制局の審査を経たものと思われるが、「国会議員互助年金」制度自体は形式的に廃止されても、引き続き、現役、OB議員を含め議員年金の支給が継続される内容を含む法律の名称が、単に「廃止する法律」というのでは、「名は体をあらわさず」、「一切の議員年金が廃止された」との誤解を生じさせる。国民を欺く名称と考えるが、内閣法制局の見解如何。この法律の内容からして本来あるべき名称案も付されたい。
二 小泉首相も昨年十二月七日、この法律案をみて「駄目だ。それでは廃止にならない」と、自民党幹部に見直しを指示したという。極めて真っ当な判断である。それがなぜ、翌日、与党幹部の説明で撤回してしまったのか。その理由は何か。公僕たる国会議員の年金制度は、国に関わる大事であると考えるので、内閣総理大臣の立場としての見解を問う。
三 この法律の背景には、既に受給資格を得た議員あるいは議員OBへの年金完全廃止は、憲法二十九条が保障する「財産権」を侵害するという考え方があると思われるが、これについての内閣の見解を問う。
四 サラリーマンが加入する「厚生年金基金」の場合、労使からなる代議員の多数によって解散を決めることができるが、その際、廃止した制度の年金受給権が「年金」として保護されるという法的構成にはなっていない。受給者は、基金の保有する資産の範囲内で清算一時金を受け取り、受給者がその一時金を年金にしたいと希望する時は、「企業年金連合会」に移管することができる。ただ、その額は、精算一時金をベースとして計算し直されるため、大幅減額となる。
 サラリーマンには、こういう年金完全廃止の法律上の措置を講じながら、税金で多額の歳費や年金を受給してきた国会議員あるいは議員OBに、同様の措置が講じられない理由は何か。
五 それとも、国会議員あるいは議員OBの互助年金も、同様に解散し、「その清算一時金を基に、国民年金基金連合会に移管することができる」旨の法律の制定は、憲法二十九条の「財産権」を侵害することには当たらず、立法政策上の問題と考えて良いか。そうすれば、民間と同様に、国民年金の上乗せ給付できる途が開かれ、議員年金は、議員OBを含めて名実共に完全廃止となるが、政府はどう考えるのか。
六 与党内では、年金廃止対象となる議員の声に配慮して、新たに退職金制度の創設を求める動きが活発化しているという。退職金制度が導入されれば、その大部分は税金で賄われる可能性が高く、財政構造改革を進める政府としても看過できない事態と考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。


参照条文


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