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平成十八年二月七日提出
質問第五五号

外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する再質問主意書


 標記案件については、既に平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」により判明した事実によって、更に事実関係について明確にしなくてはならない事項がでてきたので追加質問する。

一 「前回答弁書」において、「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下「対応振り」という。)の「考え方は、現在も妥当なものと考える」と答弁しているが、右は当該文書が現時点においても職務命令として外務省職員を拘束する効力を有しているということか。明確な答弁を求める。
二 「前回答弁書」において、「対応振り」に関して「当該文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである」と答弁しているが、この答弁の論理的帰結から「対応振り」が告知されていない外務省職員に関しては内容を遵守する必要がないということになるが、この解釈は正しいか。
三 衆議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対する内閣からの平成十七年十一月四日付答弁書に別添された「対応振り」には作成日の日付が記載されていないが、当該文書の作成日を示されたい。右答弁書において、「対応振り」は「決裁書の形式にすることなく作成されたもの」であり、「回付、配付等の記録は残っていない」と明確に述べられているが、政府はかかる形態での外務省職員の職務命令に関する文書の作成、回付、配付の記録体制が適切と考えているか。
四 「対応振り」においては、「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」と規定されているが、この規定は遵守されているか。これまで報告書は何件提出されたか。それらの内容は全て外務大臣に報告されているか。明確な答弁を求める。
五 外務省の文書に係わる秘密指定の区分としては、秘及び極秘があると承知するが、「対応振り」は当初秘指定がなされていたところ、平成十七年十月二十八日に秘密指定が解除されたもの、すなわちそれ以前は秘密指定のなされていた文書であったと理解してよいか。
六 平成十七年十月二十一日付内閣答弁書(内閣衆質一六三第一五号)において、「極秘、秘又は取扱注意の指定が行われた文書について、これらの指定を解除することなく外部の者に配付し又は提示することは、原則として許されない」と答弁している。「対応振り」の存在並びに内容は平成十七年九月二十九日付共同通信の報道によって明らかになったが、右は外務省により秘密指定された文書の内容が漏洩したことと政府は認識しているか。明確な答弁を求める。

 右質問する。



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