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平成十八年二月十三日提出
質問第六五号

北方四島の管轄権に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方四島の管轄権に関する再質問主意書


 標記案件に関しては、既に平成十八年二月二日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」の内容を踏まえ、新たに事実関係を明らかにする必要がでてきたので、追加質問する。

一 「前回答弁書」で「この対外応答要領においては、当該外務省職員が「中央クリル漁業資源監督局」から「許可証」を受け取ったことは、適切さを欠くものであった」との答弁がなされているが、どのような点において適切さを欠くものであったかについて説明されたい。
二 適切さを欠く行動を行った職員に対し、外務省は処分を行ったか。
三 一の対外応答要領の内容を明らかにしていただきたい。
四 「前回答弁書」では、外務省職員が「建設作業員の要望を受けて釣りを行うための便宜を図ったところ、事後的に「中央クリル漁業資源監督局」が発給した「許可証」を一方的に渡されることとなった事実は確認されている」との答弁がなされているが、常識的に考えた場合、外務省職員が要請することなしに「中央クリル漁業資源監督局」が「許可証」を発給したとは考えがたい。平成八年九月六日付北海道新聞朝刊は、外務省新独立国家支援室の事務官が「地区行政府」に対して便宜供与を斡旋したとの事実を認めた上で「休日に作業員が釣りでもやりたいと言うので、ロシア側に掛け合って認めてもらった。あくまで個人の趣味のレベルで、問題ないと考えている」旨応答したと報じているが、真実は外務省職員が釣りの「許可証」を求めたということではないか。

 右質問する。



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