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平成十八年三月二日提出質問第一一八号
大分日出生台演習場における米海兵隊の演習拡大に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
大分日出生台演習場における米海兵隊の演習拡大に関する質問主意書
米海兵隊は、キャンプ・ハンセンで実施をしていた県道一〇四号線越えの一五五ミリ榴弾砲の実弾射撃訓練を、大分日出生台演習場を含む本土にある五カ所の演習場に分散移転をしている。沖縄県民が強く求めていたのは、米海兵隊の一五五ミリ榴弾砲の実弾射撃演習の廃止であり、本土への分散移転ではなかった。福岡防衛施設局と大分県・玖珠町・九重町・湯布院町(当時)の四者は、日出生台演習場における一五五ミリ榴弾砲の演習実施にあたって、平成九年十月二十三日、協定を締結している。同協定では、訓練日数及び規模、治安・安全対策、環境保全対策等が明確に定められている。
ところで、最近に至って在日米軍は、大分日出生台演習場における訓練拡大を大分県並びに由布市、玖珠町、九重町(いわゆる四者協)に申し入れたことが判明している。演習拡大の内容は、「演習場内で小銃、機関銃の実弾を使う訓練の実施」である。大分県民の多くは、かかる米軍の日出生台演習場における訓練拡大に不安を覚え、深く憂慮し、その中止を求めている。
よって以下、質問する。
二 演習拡大の地元要請に守屋武昌防衛事務次官が同行した理由について、政府の見解を明らかにされたい。
三 平成九年十月二十三日、福岡防衛施設局長と大分県知事をはじめとする、いわゆる四者協との「日出生台演習場の米軍使用に関する協定」第四条並びに平成九年八月一日付、施福第三九八五号(FFP)「在日米軍による県道一〇四号線越え実弾射撃訓練の分散・実施に伴う要求について(回答)」の「訓練内容−6について」によると、日出生台演習場による訓練は、一五五ミリ榴弾砲に限定されており、小銃、機関銃の実弾訓練はできないものと解釈するが、政府の明確な見解を示されたい。
四 平成九年十月二十三日に締結された「日出生台演習場の米軍使用に関する協定」は、同協定第十条により、平成十九年十月二十三日まで効力を有している。従って、同協定第四条により、日出生台演習場における小銃や機関銃を使用する米軍の訓練拡大は、同協定の有効期限内において、許されないと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 在日米軍のスタッダート中佐及びホープス二等軍曹広報官は、二〇〇六年二月一日、市民団体代表らとの交渉の中で、平成九年十月二十三日に締結された協定は、日本政府から示されたことはない、と語っている。政府は、なぜ同協定を在日米軍当局に示さなかったのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。