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平成十八年三月九日提出
質問第一三八号

「二島先行返還論」に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




「二島先行返還論」に関する再質問主意書


 標記案件については、既に平成十八年二月二十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。

一 「前回答弁書」で、『中央公論』二〇〇二年十一月号に掲載された川口順子外務大臣(当時)の論文「日露関係を新たなレベルに−ロシア訪問を前にして」(以下、「川口論文」という。)について、寄稿(出版)届が提出されていないことが明らかになった。他方、平成十八年二月七日付答弁書(内閣衆質一六四第二五号)において、政府は、「外務省職員が外交問題、国際事情等について寄稿、出版等を行う場合には、その内容によっては我が国の外交政策の在り方等について無用の誤解等を招き、結果として、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるため、寄稿(出版)届の提出を求めている。」と答弁しているが、「川口論文」は外務省の内規に反して掲載されたものか。
二 「川口論文」は、日露関係を主管する外務省欧州局ロシア課のチェックを経て掲載されたものか。
三 「川口論文」は、当時の条約局条約課、法規課のチェックを経た上で掲載されたものか。
四 外務大臣が外務大臣としての見解を述べた論文は、国民の知る権利にとってどのような意味をもつか。
五 「前回答弁書」において、「外務省としては、お尋ねの「二島先行返還論」については、一般的に確立した定義はないと承知しており、一概にお答えすることは困難である。」と答弁しているが、「川口論文」においては「二島先行返還論」に対する批判が論文で重要な位置を占めているところ、「川口論文」における「二島先行返還論」がいかなる意味内容であるかを明確にされたい。

 右質問する。



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