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平成十八年三月十三日提出
質問第一四三号

所得税法改正に関する質問主意書

提出者  古本伸一郎




所得税法改正に関する質問主意書


 所得税の定率減税の廃止を含む『所得税法等の一部を改正する法律案』が衆議院で可決されたが、定率減税は平成十一年四月施行の、『経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律』に基づき導入されたものと理解している。
 そこで、以下質問する。

一 同法の趣旨として『(前略)この法律が施行された後の我が国経済の状況等を見極めつつ抜本的な見直しを行うまでの間、所得税法及び法人税法の特例を定めるものとする』と謳ってある。そこで、抜本的な見直しとは何を指しているのか、お尋ねする。
二 また、所得税の定率減税の廃止に際し、法の趣旨を鑑みれば、どの点が『抜本的な見直し』の措置を講じたものと判断されたのか、お尋ねする。
 その際、平成十八年度税制改正と、それに基づく歳入計画において、具体的にどの部分に抜本的な見直しが反映されているものと解すればいいのか、お尋ねする。
三 かかる増税財源の使途について、平成十六年十二月の『平成十七年度の予算・税制に係る合意』、同、平成十八年度の合意が、其々、与党政調会長にて合意されているものと理解をするが、その事実の存否についてお尋ねする。
四 その際、『税収額から(中略)基礎年金国庫負担額に加算』と取り決めていると理解しているが、この間の累計での繰り入れ実績と、今後の充当予定額についてお尋ねする。
五 また、所得税のごとく、使途を特定しない、所謂一般税における税制改正に伴う税収額を、特定の費目に充当する事を予め約束する行為に関し、その根拠法ならびに、過去の事例、その妥当性の判断根拠について、お尋ねする。
六 また、国民基礎年金の未納者が四百万人を超える異常事態となる中、社会保険庁の調査によれば、未納者の多くは、その理由として経済的な負担を挙げているが、今般の所得税定率減税の廃止に伴い、年金未納問題の自立的回復を阻害する恐れはないか、お尋ねする。
七 平成十八年一月より、既に決定された定率減税の縮減分について、給与所得者にあっては一月分の給与所得より引き去りが開始されている。更に、今回の定率減税の廃止決定により平成十九年一月より、今回の廃止分の引き去りも開始されることとなる。
 この間の、定率減税の縮減・廃止に伴う、平均的な世帯構成、所得層における家計に与える負担額と、可処分所得の減少額について、その見込み額をお尋ねする。
八 その際、個人消費や消費の予定に与える影響如何について、お尋ねする。
九 また、所得税の定率減税は、個人消費をはじめとする景気動向によっては、再び、導入される可能性はあるのか、お尋ねする。
十 政府が、所得税の定率減税の縮減・廃止の判断に至る経緯として、政府税調によって平成十七年度、及び平成十八年度の『税制改正に関する答申』において『見合いの財源なしに、毎年三兆数千億円という規模で継続されてきている』、『この減税は見合いの財源なしに将来世代の税負担により毎年継続されてきている』と、其々示されているが、今回の法改正に伴う税収増は、どの程度と見込まれるのか、お尋ねする。
十一 この際、平成十八年度歳入計画立案時において、文字通り見合いの財源が確保される訳であり、どの程度、新規国債発行の抑制額として織り込まれたのか、見合いの財源を確保された結果の反映如何について、お尋ねする。
 以上、所得がガラス張りとなっている全国の給与所得者への真摯な回答をお願い申し上げる。

 右質問する。



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