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平成十八年三月二十七日提出
質問第一八四号

在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問主意書


一 「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令」の別表第一によれば、在ロシア連邦日本国大使館員(以下、「館員」という。)の在勤基本手当は、
 大使   八十六万円
 公使   六十九万円
 特号   六十五万七百円
 1号   六十二万六千五百円
 2号   六十万二千四百円
 3号   五十二万七千六百円
 4号   四十五万五千百円
 5号   四十万二千四百円
 6号   三十五万四千百円
 7号   三十二万五千五百円
 8号   三十万千三百円
 9号   二十七万七千二百円
 となっているが、平成十八年三月一日現在、それぞれの区分に該当する「館員」数を明らかにされたい。
二 配偶者を同伴する外務省在外職員に関しては配偶者手当として在勤基本手当に二十パーセントが加算されていると承知するが、平成十八年三月一日現在、配偶者手当を受給している一のそれぞれの区分に該当する「館員」数を明らかにされたい。
三 直近のロシア政府統計で、最低生活必要経費はいくらになっているか。それは邦貨換算でいくらか。
四 平成十八年三月十七日付答弁書内閣衆質一六四第一二九号によれば、二〇〇四年におけるロシアの一人当たりの国民総所得は月額約三万七百二十六円であるが、かかる経済水準の任国において一の在勤基本手当が設定されている積算根拠を具体的に明らかにされたい。
五 任国の物価水準、社会通念に照らして一の在勤基本手当を外務省は妥当と考えるか。
六 「館員」の在勤基本手当は所得であり、そこから「館員」は業務に必要な経費を捻出していると解してよいか。それとも在勤基本手当は業務遂行に必要な経費であり、所得ではないと解するべきか。
七 「館員」の在勤基本手当が経費ならば、国民の税金を使用する以上、精算がなされるのが当然で、剰余金が発生した場合、返納すべきと考えるが、外務省の見解如何。

 右質問する。



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