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平成十八年四月七日提出
質問第二一五号

外務省作成文書「朝鮮半島をめぐる動き」に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省作成文書「朝鮮半島をめぐる動き」に関する質問主意書


一 平成十八年四月一日時点での外務省アジア大洋州局北東アジア課(以下、「北東アジア課」という。)の課員は何名か。
二 「北東アジア課」にアルバイト職員がいるか。いるとすれば何名か。
三 外務省ではアルバイト職員が取扱注意、秘、極秘に指定された文書の複写、運搬などの業務に従事することがあるか。
四 「北東アジア課」に調査班が設けられていると承知するが、調査班には何名が所属するか。調査班長の官職氏名を明らかにされたい。
五 平成十八年一月二十五日付で「北東アジア課」が「朝鮮半島をめぐる動き」と題する文書(以下、「朝鮮半島をめぐる動き」という。)を作成した事実があるか。
六 「朝鮮半島をめぐる動き」には取扱注意の指定がなされているか。
七 「朝鮮半島をめぐる動き」の起案者を明らかにされたい。
八 「朝鮮半島をめぐる動き」は外務省の正規の決裁手続きを経て作成された文書か。
九 平成十七年十月二十一日付の答弁書(内閣衆質一六三第一五号)において、政府は、「外務省の文書に係る秘密指定の区分としては、「秘」及び「極秘」がある。」、「取扱注意の指定は、秘密文書以外の文書で、当該文書に係る事務に関与しない者にみだりに知られることが事務遂行に支障を来すおそれのあるものに対して行われる。」と答弁しているが、右答弁から取扱注意の文書が外部に流出しても秘密漏洩にはあたらないと解釈することは妥当か。
十 「朝鮮半島をめぐる動き」に秘密指定をせず、取扱注意としたのは適切な判断であったか。
十一 外務省が当初、取扱注意としていた文書をその後、秘、もしくは極秘に指定替えした事例があるか。
十二 「朝鮮半島をめぐる動き」は情報公開の対象になるか。

 右質問する。



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