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平成十八年四月十一日提出
質問第二一九号

個人情報と外務省の国会答弁の関係等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




個人情報と外務省の国会答弁の関係等に関する質問主意書


一 平成十八年三月二十八日付答弁書(内閣衆質一六四第一六六号)において、政府は、「お尋ねの『個人情報』がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、例えば、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項においては、『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)』と定義している。」と答弁しているが、第百六十四回国会において外務大臣もしくは外務公務員の身分を有する政府参考人が、国会審議において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報について答弁した事例(質問主意書に対する答弁を含む。)(以下、「答弁」という。)があるか。あるならば、国会審議における答弁、質問主意書に対する答弁について、それぞれ直近の二例を明らかにされたい。
二 「答弁」において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報が含まれる場合、外務省は事前に当該情報の該当者と協議し了承を得ているか。
三 「答弁」において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報が含まれる場合、当該情報の該当者が外務省職員である場合とそれ以外の場合では異なった対応をしているか。
四 「答弁」において確保される国民の知る権利と、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報の保護の関係について政府の基本認識を明らかにされたい。
五 「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」と定義される情報を保護するために「答弁」が制約される場合について政府は何らかのガイドラインを作成しているか。

 右質問する。



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