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平成十八年四月十二日提出質問第二二二号
ウイグル人等の自決の権利に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
ウイグル人等の自決の権利に関する質問主意書
一 平成十八年一月三十一日付答弁書(内閣衆質一六四第九号)において、政府は、「いわゆる民族自決権については、確立された一般的な定義があるわけではないが、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号。以下「社会権規約」という。)第一条1及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第一条1においては、人民の自決の権利(以下「人民の自決の権利」という。)に基づき、すべての人民は、政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する旨が規定されている。」並びに「我が国は、社会権規約及び自由権規約を締結しており、政府としては、人民の自決の権利は尊重されるべきであると考えている。」と答弁しているが、人民の自決の権利には独立国家の建設も含まれると政府は認識しているか。
二 イスラエル人の人民の自決の権利について政府はどのような認識を有しているか。イスラエル人がイスラエル国家を建設する権利を当然有していると政府は考えるか。
三 パレスチナ人の人民の自決の権利について政府はどのような認識を有しているか。パレスチナ人がパレスチナ国家を建設する権利を当然有していると政府は考えるか。
四 キルギス人の人民の自決の権利について政府はどのような認識を有しているか。キルギス人がキルギス国家を建設する権利を当然有していると政府は考えるか。
五 ウイグル人の人民の自決の権利について政府はどのような認識を有しているか。ウイグル人がウイグル国家を建設する権利を当然有していると政府は考えるか。
右質問する。