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平成十八年四月二十日提出
質問第二三四号

外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再質問主意書


 標記案件については、既に平成十八年四月五日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十四日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。

一 外務省としては、質問主意書で質問された事項について、誠実に調査を行った上で答弁する義務があると考えているか。
二 「前回答弁書」において、外務省職員である清井美紀恵氏が二〇〇〇年にマガジンハウス社より、「女ひとり家四軒持つ中毒記」(以下、「中毒記」という。)と題する著書を出版した際に外務省の内規で規定された出版届けを提出した事実の有無について、政府は、「御指摘の書物が出版された時期の寄稿(出版)届は、その保存期間を経過し保存されていないため、外務省としてお答えすることは困難である。」と答弁したが、本件答弁を作成するに当たって外務省は清井美紀恵氏に事実関係について照会したか。
三 清井美紀恵氏の現在の官職を明らかにされたい。
四 外務省における寄稿届けの保存期間を明らかにされたい。
五 「前回答弁書」において、「中毒記」の印税について、清井美紀恵氏から外務省に対して贈与等報告書が提出されたかとの質問に対し、「外務省において確認できる範囲では、御指摘の人物から、御指摘の書物に関して、過去五年の間に外務省に提出された二万円を超える報酬についての贈与等報告書はない。」と答弁しているが、本件答弁を作成するに当たって外務省は贈与等報告を必要とする印税を受領した事実の有無について清井美紀恵氏に照会したか。
六 外務省職員が印税を受領した場合、どのような条件ならば贈与等報告書を提出する義務を免れるか。
七 「中毒記」の六十一頁に清井美紀恵氏の在フィリピン大使館勤務の体験を基に、「マニラではお金はほとんど使い途がなく、そこそこ大きな買い物ができるくらい残ったのである。男性はマニラでゴルフに夢中になったり、カラオケバーに通ったり、現地女性に貢いだりして散財するそうだ。」との記述があるが、在フィリピン日本大使館員が在外勤務手当を貯蓄して不動産を購入したり、在外勤務手当をゴルフ、カラオケバー通い、現地女性に貢ぐために用いているという実態があるのか。このような形態で在外勤務手当が用いられていることについての外務省の見解を明らかにされたい。
八 「中毒記」の五頁に「この国の住宅政策のお粗末さには驚き、怒り、そしてあきれることばかりだ。それを乗り越えようとしない庶民のふがいなさにはさらに打ちひしがれる。」との記述があるが、かかる見解を外務省職員が公刊物で明らかにしていることを外務省としては適切と考えているか。
九 「中毒記」の百三十四頁に「海外勤務手当が少なくてもいい、と言っているのではない。そんなことを口にしたら、民間企業の方からも、政府関係者からも『裏切り者』と恨みを買うだけだ。」、百二十六頁に「そして百四十万フラン、約二千八百万円は約四年あまりで全額払い終えた。」との記述があるが、清井美紀恵氏の証言は外務省職員が在外勤務手当を蓄財にあてている実態を明らかにしたものと受け止められるが、外務省の見解如何。

 右質問する。



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