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平成十八年五月十七日提出
質問第二六二号

全国健康保険協会に関する質問主意書

提出者  高井美穂




全国健康保険協会に関する質問主意書


 一連の医療制度改革の中で、平成十八年二月十日、健康保険法等の一部を改正する法律案が提出されている。同法案では、政府管掌健康保険について、保険者として、現行の社会保険庁に代わり、「全国健康保険協会」(以下「協会」とする)を設立する旨を定めている。
 そこで、以下の通り質問する。

一 同法案は、第七条の二十七及び二十八において、協会が毎年度の事業計画、予算及び決算を作成し、厚生労働大臣がこれを認可又は承認するものとしている。これは、医療財政が、現行では厚生保険特別会計として国会の審議を経ているのに対し、国会の審議を通さず行政府の内部事項として運営されることになるが、問題はないのか。
二 同法案は、協会の他、支部、運営委員会及び評議会を置くこととしているが、医療保険事業の責任者は誰になるのか。被保険者が、保険料、徴収額等について、不服申立て又は訴訟を行なうとき、誰を名宛人又は被告として行なうことになるのか。
三 協会の役員及び職員は、どのように選定・採用するのか。現行の社会保険庁の役員及び職員が、そのまま協会に移籍することになれば、組織体質が変わらないままになるという危険が予想されるが、政府はこれについてどう考えているか。何らかの予防策を講じているのか。

 右質問する。



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