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平成十八年五月二十六日提出
質問第二七九号

天下りの総枠規制に関する再質問主意書

提出者  長妻 昭




天下りの総枠規制に関する再質問主意書


 「膨大な作業」のひと言で、質問の核心部分の答弁を拒否することは大変問題であると考える。
 誠実な答弁を、再度求める。

一 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。
 しかし、その後、各省庁の官房長が、課長級以下や退職後十年以上経過したOBは該当枠から除外することを決めたと聞いた。
 それは事実か。具体的には、誰が(合意したすべての人物名)、いつ、何を合意したのか。その合意文書は今現在、残っているか。
二 すべての公益法人で所管省庁出身者(課長級以下や退職後十年以上経過しているOBも含む文字通りすべての所管省庁出身者)が、理事の三分の一以上を占める団体をお示し願いたい。
三 すべての公益法人で国家公務員OB(課長級以下や退職後十年以上経過しているOBも含む文字通りすべての国家公務員出身者)が、理事の三分の一以上を占める団体をお示し願いたい。
四 二、三で示した団体について、国と過去一年間、随意契約をしている事例があれば、その内容と金額、契約締結日、案件ごとに適正だったか否かをお示し願いたい。
五 これら骨抜きの合意の実態を把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。

 右質問する。



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