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平成十八年六月七日提出
質問第三一三号

北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税に関する再質問主意書


 標記案件については、既に平成十八年五月二十五日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月二日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。

一 「前回答弁書」において、政府は、「四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、消費税及び酒税が免除されている。」と答弁したが、政府が「我が国の二地点間を航行しているものと認識している」船内において、消費税及び酒税が免除されている法令上の根拠を明らかにされたい。
二 北方四島航路以外の我が国の二地点間を航行している日本国籍を有する船舶内で酒類の消費税及び酒税が免除されている事例があるか。
三 北方四島が我が国固有の領土であるという日本国家の原理原則からして、四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、消費税及び酒税が免除されている現状を改め、消費税及び酒税を徴収すべきではないか。

 右質問する。



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