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平成十八年六月十五日提出
質問第三五九号

少年法改正案に関する質問主意書

提出者  柚木道義




少年法改正案に関する質問主意書


 今国会提出の少年法改正案(以下「本法案」という。)に関して、次の事項について厚生労働省に質問する。

一 児童相談所及び児童自立支援施設での子どもたちの状況からみて、ここ二〇年間で子どもたちが凶悪化したと考えるか。
二 社会環境などの変化にともない、児童相談所や児童自立支援施設では非行少年や触法少年に対応しきれなくなっていると考えるか。
三 児童福祉の観点にたって少年犯罪につき過ちをおかした子どもたちを保護すべき存在とみるか、それとも犯罪者として罰すべき存在とみるかということは対立する論点である。児童福祉の推進をはかる厚生労働省としては、本法案における方針(児童相談所と児童自立援助施設による「育てなおし」機能よりも、警察官の調査権限強化、少年院送致年齢の下限撤廃、保護観察中に遵守事項を守らない少年に施設収容処分をとるなど、少年への処罰を強化)によって、児童福祉が後退する可能性についてどう考えるか。
四 特に本法案では一四歳未満のぐ犯少年や二〇歳未満の「ぐ犯少年である疑いのある者」に対して警察官が調査権限を持つことになるが、本来この様な少年への対応は、福祉・教育の課題である。ぐ犯少年の対応において児童福祉が後退してはならないと考えるが見解如何。
五 いわゆる非行少年の中には幼いころから虐待を受けていた子どもも多く存在するが、児童虐待と少年非行との関係についてどのように考えているか。
六 虐待事件への対応に追われる児童相談所が多く、そのような児童相談所では触法少年や非行少年に関わろうという意欲があっても実際に対応できる人手が足りないと聞いている。児童相談所の予算及び人員の充実・強化につき見解如何。
七 子どもたちは大人から詰問されると自らの意思をはっきり表明できず、被暗示性・被誘導性が強いといわれるが、この点についてどう考えるか。
八 低年齢の子どもから児童福祉司や警察官が聴取する際には、低年齢の子どもの特性に配慮した特別な手法が必要である。諸外国では、児童心理や児童精神科、法律家の共同作業で低年齢の子どもからの聴取マニュアルが作成されており、我が国でもこのような聴取マニュアルを作成すべきだと考える。厚生労働省では、広く児童福祉の観点から、児童福祉の専門家と他省庁の専門家が協力してこのようなマニュアル作成を検討する考えはないか。
九 裁判員制度の導入にともない、重大事件につき捜査取調べ過程の可視化が試行されるところであるが、かりに、被暗示性の強い少年に対して警察官の調査権限を導入するのであれば、その様な少年に対する取調べ過程こそ可視化が必要だと考える。この点につき厚生労働省の見解如何。

 右質問する。



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