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平成十八年六月十五日提出
質問第三六三号

天下りの総枠規制への答弁に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




天下りの総枠規制への答弁に関する質問主意書


一 先に頂いた「天下りの総枠規制に関する質問」への答弁は、質問に答えず、誠意の無い、国会法の精神を無視した答弁といわざるを得ない。
 従来は、答弁日を延長しても、調べて質問に答える姿勢があったが、いつから、その姿勢が変わったのか。また、答弁延長をしないこと等に関して、政府内で何らかの取り決めがあったのか。
 また答弁日を延長しないことはいつから方針とされたのか。
 答弁日を延長するのはどのようなケースなのか。
二 以下の質問に今度は誠意を持ってお答え願いたい。
 1 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。
  しかし、その後、各省庁の官房長が、課長級以下や退職後十年以上経過したOBは該当枠から除外することを決めたと聞いた。
  それは事実か。具体的には、誰が(合意したすべての人物名)、いつ、何を合意したのか。その合意文書は今現在、残っているか。
 2 すべての公益法人で所管省庁出身者(課長級以下や退職後十年以上経過しているOBも含む文字通りすべての所管省庁出身者)が、理事の三分の一以上を占める団体をお示し願いたい。
 3 すべての公益法人で国家公務員OB(課長級以下や退職後十年以上経過しているOBも含む文字通りすべての国家公務員出身者)が、理事の三分の一以上を占める団体をお示し願いたい。
 4 2、3で示した団体について、国と過去一年間、随意契約をしている事例があれば、その内容と金額、契約締結日、案件ごとに適正だったか否かをお示し願いたい。
 5 これら骨抜きの合意の実態を把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。また、この合意を変更する場合には、どのように変更するのか、またいつから実施するのか、具体的にお答え願いたい。

 右質問する。



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