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平成十八年六月十五日提出
質問第三七二号

大規模林道大朝・鹿野線「戸河内・吉和区間」の早期完成を求める署名に関する質問主意書

提出者  松本大輔




大規模林道大朝・鹿野線「戸河内・吉和区間」の早期完成を求める署名に関する質問主意書


 今年度中にも着工が予定されている緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間二軒小屋・吉和西工事区間について、政府はその推進理由を「地元においては事業推進に向けた強い要望がある」としており、その根拠の一つとして「早期完成を求める六万七千名の署名」を挙げている(第百五十九回国会衆議院予算委員会第六分科会議録(農林水産省及び環境省所管)第二号十四頁三段十六行目、亀井国務大臣答弁)。これは大規模林業圏開発推進広島県協議会(以下、「協議会」という。)が平成十四年十一月八日に林野庁長官に提出した六万七千三百五十一名の署名(以下、「早期完成署名」という。)であると承知しているが、この署名について政府にお尋ねする。なお、答弁に当たっては各質問について個別に答弁することとし、複数の質問に対し一括して答弁することは控えられたい。

一 「地元においては事業推進に向けた強い要望がある」という国務大臣答弁の「地元」には、緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間が通過する市町村(以下、「沿線市町村」という。)以外の市町村を含むか否か、政府の見解をお示し願いたい。
二 同様に「地元」には、緑資源幹線林道大朝・鹿野線が通過する市町村以外の市町村を含むか否か、政府の見解をお示し願いたい。
三 協議会の会員には、沿線市町村以外の市町村も含まれていると承知しているが、早期完成署名の署名者には、沿線市町村以外の住所の者が含まれるか否か。含まれる場合、その数をお示し願いたい。
四 早期完成署名は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年二月十六日政令第四十一号)別表第二の上欄に掲げる行政文書の区分のうち、いずれに該当するのか、政府の見解をお示し願いたい。
五 早期完成署名は現存するのか。保存期間が経過して既に廃棄されている場合、廃棄年月日をお示し願いたい。また、廃棄された署名は現在も効力を有するか否か、政府の見解をお示し願いたい。なお、効力を有するとの見解を示す場合においては、物的証拠がない中でその効力をいかに証明できるのかについても、具体的にお示し願いたい。
六 一般論として、地方公務員がその勤務時間中に職務とは無関係な署名活動を行った場合、地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)第三十五条に定める職務専念義務に違反するか否か、政府の見解をお示し願いたい。
七 早期完成署名の収集に当たっては、協議会会員である広島県下の市町村等に対し、「大規模林道大朝・鹿野線「戸河内・吉和区間」の早期完成を求める署名の取り組み依頼について」(平成十四年八月二十九日付)なる依頼文書が、協議会会長である広島県双三郡君田村長名で発出されているものと承知している。この署名依頼及び署名収集に係る活動が勤務時間中に行われた場合、地方公務員法第三十五条に定める職務専念義務に違反するか否か、政府の見解をお示し願いたい。
八 緑資源幹線林道事業は、その事業費のほとんどが税金によって賄われるものと承知している。その事業推進のための署名活動に、税金で給与が賄われている地方公務員が協力し、組織的に署名活動を展開することは、日本国憲法第十五条第二項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」の趣旨に照らして不適切であると考えるが、政府の見解をお示し願いたい。

 右質問する。



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