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平成十八年六月十五日提出
質問第三七三号

国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書

提出者  高井美穂




国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書


 わが国が一九七九年に批准した「国際人権規約」のうち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆるA規約)については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」に対し「第三回報告」を今月三十日までに提出し、その報告の中に、「勧告を実施するためにとった手段についての、詳細な情報を含めること」を要請されている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 国際人権規約A規約およびB規約のうち、わが国が現在留保している条項はいくつあるのか。また、それぞれの条項を留保している理由を簡略に説明願いたい。
二 「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」の最終見解「E・提言及び勧告」では、三十一項目にわたり、わが国政府に対して勧告、要求などが出されている。政府のこの間五年の取り組みと、現状をそれぞれ簡略に示されたい。
三 今月九日の衆議院文部科学委員会で、政府は報告の提出が期限に間に合わず「遅れざるを得ない」と答弁している。五年間の期間がありながら、その取り組み結果の成否はともかくとして、国際的な約束事である報告期限が守れない理由を具体的に明らかにされたい。また、期限を守れないことについて、政府としてどう考え、国連等に対して説明するのか示されたい。
四 A規約十三条の高等教育無償化についても政府は留保しており、回答を求められている。一方で、今国会に政府が提出した「教育基本法案」には高等教育無償化は盛り込まれていない。同条項について、規約に基づき国連に報告する前に高等教育無償化を否定する法案を国会に提出することは、国際的な信義に反するとともに、同条項と「教育基本法案」の整合性について法案提出時に説明をしなかったことは国会軽視とも言えると考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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