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平成十九年八月八日提出
質問第一四号

障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問主意書

提出者  山井和則




障害者自立支援法と生活保護基準の均衡に関する質問主意書


 平成十九年六月十九日の答弁書(衆質一六六第三七六号・以下「前回答弁書」という)の内容について、いくつかの疑問が生じたので以下のとおり質問する。

一 障害年金一級受給中の四十歳の障害者が、障害者支援施設に入所している場合に、障害者自立支援法(以下「自立支援法」という)において設定されている「その他生活費」の金額は、現在月二・八万円であると理解するが、この理解に間違いはないか。
二 扶養義務者が存在せず、預貯金を全く保有せず、工賃収入などの収入がなく、無年金障害者で年金収入がなく、精神保健福祉手帳一級に認定されている四十歳の障害者が、障害者支援施設に入所し、生活保護を受給しているとすると、生活保護基準に従って支給される「その他生活費」の金額は、入院患者日用品費と障害者加算の合計金額となると理解するが、この理解に間違いはないか。
三 二で述べた条件の障害者が、障害者支援施設入所中に、生活保護基準に従って支給される「その他生活費」の金額はいくらになるか。
四 前回答弁書の「五及び六について」にて、生活保護基準よりも、自立支援法が基準とする消費水準が低くとも、障害者は、預貯金の取り崩し等によって、最低限度の消費生活を営むことが可能であるとの趣旨の答弁があった。では、預貯金二十万円を保有し、扶養義務者が存在せず、年金以外の収入のない、障害年金一級受給中の四十歳の障害者が、障害者支援施設に入所し、手元金二・八万円を残して利用料などを支払っていく場合に、二で述べた条件の無年金障害者に生活保護基準に従って支給される「その他生活費」と同額の消費支出を毎月継続したならば、預貯金がなくなって、生活保護を申請することとなるのは、施設入所後約何ヶ月先であるのか。
五 自立支援法の施行により、施設入所中の障害者の多くが、生活保護基準に準じる消費生活を続けるならば、いずれ預貯金を使い果たし、生活保護受給者となると思われる。このように、施設入所中の障害者の多くを生活保護受給者としていくことは、自立支援法第一条にいう「障害者及び障害児の福祉の増進を図る」ものであると、政府は考えるか。

 右質問する。



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